旭市(千葉県)の実家じまい

九十九里浜の北端に位置し、旧旭・海上・飯岡・干潟の4地区に農家住宅や漁村の古い戸建てが多い市です。市は令和4年に空家等対策計画を策定し、除却工事に5分の4(上限50万円)、地域活用の改修に3分の2(上限50万円)を補助するほか、宅建協会会員による空き家無料相談会を毎月開催、空家・空地バンクは全国版空き家バンクに掲載しています。粗大ごみは市の戸別収集がなく、市が案内する市内の回収業者に依頼するか、旭中継施設・東総地区クリーンセンターへ有料で持ち込みます。

このページの自治体情報は 2026-09-22 に各公式サイトで確認した内容です。料金・受付期間・担当窓口は変わることがあるため、手続き前に公式サイトでご確認ください。

粗大ごみ・不用品

旭市には市による粗大ごみの戸別収集制度がなく、家庭の粗大ごみは市が案内する市内の回収業者((有)アサヒリサイクル 0479-64-2908、(有)エーエムティー 0479-55-4343、(有)アースクリーンサービス 0479-63-7387、トーソーメンテナンス(有) 0479-60-7733、(有)カナヤマ 0479-57-5356)に直接依頼します。料金は大きさ・重さ・回収場所により異なるため業者に直接確認してください。引っ越しなどで多量に出たごみは、旭中継施設または東総地区クリーンセンターへ自分で直接持ち込むこともできます(有料。産業廃棄物など受入できないものあり)。デスクトップパソコンや消火器は両施設で受け入れないため、メーカー回収やリサイクルセンターへ。問合せは環境課環境政策班(0479-62-5328、本庁舎2階)。

旭市の公式サイトで確認する

空き家相談窓口

都市整備課 建築住宅班(電話 0479-62-5895、本庁舎2階、旭市ニの2132)。市は令和4年4月に空家等対策計画を策定し(現在は第2期)、宅地建物取引業協会の会員が空き家の売却・活用・解体と市の補助制度について相談に応じる「空き家無料相談会」を毎月1回開催(13時・14時・15時の1日3回、各1時間以内、対象は空き家の所有者や親族。会場は旭市民センター・海上公民館・いいおかユートピアセンター・干潟公民館を巡回、開催日前週の金曜までに都市整備課へ電話で申込)。「旭市空家・空地バンク」は移住定住や市内での文化・経済活動を考える人に売買・賃貸可能な空き家・空き地を紹介する制度で、昭和56年6月以降着工で著しく老朽化していない空き家や、住宅等が建てられる空き地を登録でき、全国版空き家・空き地バンク(アットホーム・LIFULL)で閲覧可能、契約は宅建業者が仲介します。相続空き家の3,000万円特別控除に必要な被相続人居住用家屋等確認書は都市整備課が発行(事前に問い合わせ)。空家等管理活用支援法人の指定は方針決定まで行わないと公表しています。

公式サイト

解体・除却

「旭市空家等除却事業補助金」:(1)空家等を除却して跡地を地域の活性化に資する用途や公共的用途などに10年以上活用する場合(10年間の活動報告書が必要)、または(2)特定空家等の除却(跡地の使用要件なし)に、建物の撤去に要した費用の5分の4・上限50万円を補助。除却は敷地内の建物・門扉・塀・立木などすべての工作物を撤去して更地にすることで、跡地整備の経費は対象外。対象者は建物か敷地を所有する人(相続人含む)で権利者全員の同意が必要、建物は登記簿または課税家屋台帳に登録されていること。工事の契約前に申請・承認が必要(契約・着工済みは対象外)、建設業許可か建設リサイクル法登録のある業者による工事、市税等の滞納なし、完了後30日以内(最終1月末)に実績報告。予算や現年度の受付状況は都市整備課(0479-62-5895)に事前相談してください。解体するか売るかは毎月の空き家無料相談会で宅建業者に相談できます。

旭市の解体・空き家対策(公式サイト)

高齢者・介護・成年後見の相談先

旭市地域包括支援センターが3か所(月〜金、祝日・年末年始除く。遠方に住む家族からの相談も受け付け):中央(Mado-ka内、ロの838、0479-85-5371。中央小・矢指小・富浦小学校区)、東部(飯岡福祉センター内、横根3520、0479-74-3433。海上・飯岡地域)、北部(第二やすらぎ園内、秋田1689-2、0479-68-2055。干潟小・豊畑小・共和小・琴田小学校区と干潟地域)。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが介護や福祉の総合相談、成年後見制度の相談、高齢者虐待の通報受理、介護予防の支援を行います。市の担当は高齢者福祉課(本庁舎1階)。

旭市の地域包括支援センター(公式サイト)

関連する補助金・制度

空家等除却事業補助金(5分の4・上限50万円)

跡地を地域活性化・公共的用途に10年以上活用する空家等、または特定空家等の除却工事費の5分の4(上限50万円)。契約前申請、権利者全員の同意。

詳細

空家活用支援事業補助金(3分の2・上限50万円)

空き家を滞在体験・交流・体験学習・創作・文化施設などとして10年以上活用するための改修工事費の3分の2(上限50万円)。所有者・賃借人・土地所有者が対象。

詳細

空家バンク登録物件改修事業補助金(移住者向け・3分の2・上限50万円)

空家・空地バンクで購入・賃借した物件を居住用に改修する市外からの転入者(過去3年以上市外・5年以上居住)に3分の2(上限50万円)。契約から2年以内の完了。

詳細

空き家無料相談会(毎月1回・宅建協会会員)

売却・活用・解体と市補助金を1回1時間以内で相談。市内4会場を巡回、前週金曜までに都市整備課へ電話予約。

詳細

旭市空家・空地バンク(全国版空き家バンクに掲載)

売りたい・貸したい空き家(昭和56年6月以降着工)や空き地を登録し、移住定住希望者に紹介。仲介は宅建業者。

詳細

※ 制度は年度・要件で変わります。申請前に必ず自治体・税務署で確認してください。当サイトは法律・税務の判断を行いません。

旭市に対応する業者(0社)

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実家じまいの手順

  1. 重要書類を確保する — 権利証・通帳・保険証券・印鑑を最初に。
  2. 家族で方針を決める — 売る/残す、期限、費用の負担を合意。
  3. 家財を棚卸しする — 写真を撮って登録、AIが出口を提案。
  4. 買取・譲渡・レスキュー — 売れるものは査定、使えるものは譲る。
  5. 不用品を処分する — 自治体の粗大ごみと業者を組み合わせる。
  6. 仏壇・庭木・車 — 供養・伐採・売却/廃車。
  7. 不動産の査定・売却/解体 — 複数社の査定を比べ、売り急がない。

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よくある質問

Q. 旭市の粗大ごみはどう出しますか?

市の戸別収集はなく、市が案内する市内の回収業者5社に直接依頼します(料金は大きさや回収場所で異なるので業者に確認)。引っ越しなどで大量に出る場合は旭中継施設か東総地区クリーンセンターへ有料で自己搬入できます。詳細は環境課(0479-62-5328)へ。

Q. 旭市に空き家の解体補助はありますか?

あります。特定空家等の除却、または跡地を地域活性化・公共的用途に10年以上活用する空家等の除却に、建物撤去費の5分の4(上限50万円)が補助されます。工事の契約前に申請して承認を受ける必要があるので、都市整備課(0479-62-5895)に事前相談してください。

Q. 旭市の実家を売るか解体するか、誰に相談できますか?

宅建協会会員による空き家無料相談会が毎月1回、市民センターや公民館で開かれ、売却・活用・解体と市補助金を1時間以内で相談できます。所有者やその親族が対象で、開催日前週の金曜までに都市整備課へ電話で申し込みます。売る場合は空家・空地バンクに登録して全国版に掲載することもできます。

出典(公式サイト)

実家じまいAI は自治体・業者の情報を随時更新していますが、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。