浦安市(千葉県)の実家じまい

東京に隣接し、埋立地の開発が最終盤を迎えた市です。市は「親の呼び寄せ」や施設入居で住み継がれない住宅の増加を見越し、令和6年に空家等および空き住戸(マンションの空き部屋)の適正管理条例を制定しました。空き家の相談は住宅課が窓口で、宅建協会・建築士会・司法書士会・弁護士会など専門家団体の相談先を一覧で案内しています。粗大ごみは520円券の枚数制です。

このページの自治体情報は 2026-09-21 に各公式サイトで確認した内容です。料金・受付期間・担当窓口は変わることがあるため、手続き前に公式サイトでご確認ください。

粗大ごみ・不用品

粗大ごみは「1辺が50cm以上200cm以下」または「幅×高さ×奥行きが2万立方cmを超える」もので、重量80kg程度まで(200cmを超えるものはクリーンセンターで処理できません)。収集は粗大ごみ受付センター(電話 047-305-4000、平日9時〜17時)またはちば電子申請サービスで申し込み(1世帯1回5点まで、次回は申込日から7日後)、料金分の粗大ごみ処理券(520円券の1種類)を取扱店で買って貼り、収集日当日の午前8時までに集積所などへ出します。料金は品目・大きさで520円〜2,600円(例:扇風機・掃除機520円、2人用ソファやダブルベッドなど1,040円以上、収納家具は3辺合計で区分)。電話申込の収集日は2日後〜13日後。自力で運び出せず親族の協力も得られない高齢者・障がいのある方は、電話申込時に相談すれば敷地内からの収集(1回2点まで)を受けられる場合があります。クリーンセンターへの直接持ち込みは10kgごとに220円。

浦安市の公式サイトで確認する

空き家相談窓口

住宅課 住宅政策係(電話 047-712-6284)。市のページで専門家団体の相談先を案内しています:千葉県宅地建物取引業協会市川支部(047-314-6700、不動産全般)、全日本不動産協会千葉県本部(043-202-7511、予約制)、千葉県建築士会・日本建築家協会千葉地域会(043-225-5575、リフォーム・解体・耐震改修・利活用)、千葉司法書士会(電話相談 0120-971-438、相続・登記)、千葉県弁護士会(市川・浦安 047-396-6884、予約制、相続・共有物分割など法律問題)、千葉県土地家屋調査士会(043-204-2312、境界確認)、千葉地方法務局市川支局(047-339-7701、相続登記の申請)。令和6年4月からの相続登記義務化や、JTIの「マイホーム借上げ制度」も案内しています。

公式サイト

解体・除却

2026年9月時点で、市の空家等対策ページに一般向けの解体(除却)補助金の案内はありません。市は空家等管理活用支援法人の指定も当面行わない方針です。解体・耐震改修・利活用の相談先として千葉県建築士会等の窓口(043-225-5575)を案内しており、相続した空き家を相続日から3年を経過する年の12月31日までに売却(取り壊し後の土地も含む)した場合の譲渡所得3,000万円特別控除も紹介されています。

浦安市の解体・空き家対策(公式サイト)

高齢者・介護・成年後見の相談先

地域包括支援センター「ともづな」が市内5か所(猫実・浦安駅前・新浦安駅前・高洲・富岡)と支所2か所(日の出・東野)にあり、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが電話・訪問・窓口で介護・介護予防・成年後見の相談に随時応じます(予約不要、来庁予約システムも利用可)。担当区域以外の方の相談も受け付けます。

浦安市の地域包括支援センター(公式サイト)

関連する補助金・制度

空き家に関する相談窓口(専門家団体一覧)

宅建協会市川支部・建築士会・司法書士会・弁護士会・土地家屋調査士会・法務局市川支局など、相談内容ごとの連絡先を市が一覧化。司法書士会の電話相談は無料(0120-971-438)。

詳細

空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得3,000万円特別控除)

被相続人が住んでいた家屋を相続し、相続日から3年を経過する年の12月31日までに家屋または取り壊し後の土地を譲渡した場合の特別控除。

詳細

マイホーム借上げ制度(JTI)

移住・住みかえ支援機構(JTI)が実家を借り上げて第三者に貸し、終身で賃料を支払う制度。問い合わせ 03-5211-0757。

詳細

※ 制度は年度・要件で変わります。申請前に必ず自治体・税務署で確認してください。当サイトは法律・税務の判断を行いません。

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実家じまいの手順

  1. 重要書類を確保する — 権利証・通帳・保険証券・印鑑を最初に。
  2. 家族で方針を決める — 売る/残す、期限、費用の負担を合意。
  3. 家財を棚卸しする — 写真を撮って登録、AIが出口を提案。
  4. 買取・譲渡・レスキュー — 売れるものは査定、使えるものは譲る。
  5. 不用品を処分する — 自治体の粗大ごみと業者を組み合わせる。
  6. 仏壇・庭木・車 — 供養・伐採・売却/廃車。
  7. 不動産の査定・売却/解体 — 複数社の査定を比べ、売り急がない。

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よくある質問

Q. 浦安市の粗大ごみは一度に何点まで出せますか?

1世帯1回5点までで、次の申込は7日後からです。実家の片付けで大量に出るときは、クリーンセンターへの直接持ち込み(10kgごとに220円)や、市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者との併用が現実的です。

Q. マンションの空き部屋も浦安市の条例の対象ですか?

はい。浦安市は令和6年3月に「空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例」を制定し、戸建てだけでなくマンションの空き住戸も所有者の管理責務の対象にしています。放置して勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例から外れることがあります。

Q. 浦安市に空き家の解体補助はありますか?

2026年9月時点で市のページに解体補助金の案内はありません。解体や耐震改修の相談は市が案内する千葉県建築士会等の窓口(043-225-5575)へ。相続した空き家を売る場合は譲渡所得の3,000万円特別控除を検討してください。

出典(公式サイト)

実家じまいAI は自治体・業者の情報を随時更新していますが、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。