御嵩町(岐阜県)の実家じまい

中山道御嶽宿の宿場町として栄えた可児郡の町です。片付けの面では制度が細かく整っていて、一番長いところが150cmを超えて230cm以下の粗大ごみは毎週水曜日に玄関先まで戸別収集してもらえます(事前申込制、立会不要)。石膏ボードやスレート、耐火金庫、浴槽、珪藻土バスマットなどは「特定ごみ」として許可業者へ10kgごと500円で持ち込めます。空き家バンク登録物件なら家財道具等処分費補助金(2分の1以内・上限10万円)も。町版エンディングノートも配布されています。

このページの自治体情報は 2026-09-22 に各公式サイトで確認した内容です。料金・受付期間・担当窓口は変わることがあるため、手続き前に公式サイトでご確認ください。

粗大ごみ・不用品

ごみは町指定の専用袋に自治会名(アパート名)と氏名を記載し、収集日の朝8時までに指定の集積所へ出す(夜間には出さない)。粗大ごみは町指定の専用袋に入らない大きさで230cm以下のものが対象で、粗大ごみシールを貼って出す。一番長いところが150cmを超えて230cm以下の粗大ごみは、自宅の玄関先まで戸別収集を行ってもらえる(規定以下のものは集積所へ)。一番長いところが230cmを超えるものや、引っ越しなどで大量に粗大ごみを排出する場合は、集積所への搬入や戸別収集では収集できないため、町の許可を受けている処理業者に処理を依頼する。【戸別収集の詳細】対象は一番長いところが150cmを超えて230cm以下の粗大ごみ(簡単に分離できるものや折りたためるものは、分離・折りたたんだ後の大きさで判断)。収集日は毎週水曜日(祝日および年末年始の役場閉庁時、乾電池収集日などを除く)。住民環境課 環境整備係へ電話または直接窓口で事前申込みをする。収集は2tトラックで行うため、横付けや通り抜け・旋回が不可能な狭い道では収集できない場合がある。粗大ごみ1つにつき1つ粗大ごみシールを貼る(ベッド枠とマットレス、2つに分かれる棚などはそれぞれが1つの扱い)。収集日の朝8時30分までに玄関先等の交通の邪魔にならない場所に出し、立会は不要。ベッド枠など解体した状態でも収集できるが縛るなどひとまとめにする。タンスや棚は中身をすべて出して空にする。陶磁器類、瓦、レンガ、コンクリートブロック、モルタル等は不燃ごみ袋の「陶磁器類」に○をつけて出し、収集は6月と12月の年2回。20kg以上ある場合は町の最終処分場に直接搬入する(2週間前までに事前の申請が必要、役場住民環境課へ申込み)。【特定ごみ】令和4年4月1日から、集積場に出せない処理困難物の一部が「特定ごみ」として処理できるようになった。対象品目の例は、石臼、ウインドサーフィン(FRP製)、カラーベスト(瓦材:石綿含有物)、金庫(石綿含有、耐火金庫含む)、珪藻土製品(バスマット等)、サイディング、スレート(石綿含有)、石膏ボード、太陽熱温水器、断熱材(石綿、グラスウール)、つけもの石(加工品含む)、浴槽(FRP・ホーロー)。町の許可業者へ直接持ち込むか引き取りを依頼し、特定ごみ処理手数料は10kgまでごとに500円で現地精算。改造品や付着物がある場合などは受け入れできないことがある。許可業者は株式会社橋本 ひまわりクリーンセンター(八百津町野上455-1、0574-43-8211)と小森産業株式会社(美濃加茂市加茂野町市橋1129、0574-54-1283)。【南山最終処分場】一般家庭から排出されたがれき類(瓦、コンクリート、陶磁器、ブロック、タイル)を搬入できる。鉄筋コンクリートは事前に破砕してコンクリートと鉄に分別し、土砂・鉄・プラスチック等の不純物(瓦を連結する針金等)は事前に落とす。鉄くず、木くず、紙くずは持ち込めない。投棄できるのは毎月第2金曜日・第4日曜日のみで、「不燃焼物投棄許可申請書兼確認書」を住民環境課へ提出し、町職員の検査・確認を受け、許可書と納付書の交付を受けて料金を支払ってから、許可書を持参して投棄する(町職員が立ち会う)。手続きに時間がかかる場合があるため投棄日の10日前には申請する。建設業者へ解体・破砕を依頼して排出されたがれき類は「産業廃棄物」に該当するため持ち込めず、業者に依頼して持ち込むこともできない(自分で解体したもの、古くから庭に残っているもの、庭から偶発的に発見されたものなどの一般廃棄物に限る)。小型家電は役場、上之郷公民館、中公民館、伏見公民館の回収ボックス(投入口は縦15cm未満、横40cm未満、奥行30cm未満)へ。町と協定を結んだリネットジャパンリサイクル株式会社(0570-085-800)の宅配回収も利用できる。

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空き家相談窓口

空き家関係の補助は企画課(0574-67-2111)、空き家の適正管理は総務課が担当。町は「空き家となった家屋を放置しておくと、倒壊の恐れや犯罪の誘発、生活環境の悪化など周辺地域に悪影響を及ぼす」として、所有者に敷地内の雑草の除去や家屋の修繕など必要に応じた適正管理を求めており、令和5年12月13日に施行された空家等対策特別措置法の改正についても案内している。あわせて令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことを周知しており、(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、(2)遺産分割が成立した場合は成立した日から3年以内に相続登記をしなければならない、いずれも正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となる、令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も3年の猶予期間があるが義務化の対象、と説明している。「御嵩町空き家家財道具等処分費補助金」は、御嵩町空き家バンク制度実施要綱に基づく空き家バンクの活用を促進するため、バンクに登録された物件の家財道具等の処分等を行う所有者等に補助金を交付する制度。補助対象事業は登録物件内の居住用または店舗用に供されていた家財道具等の処分等で、処分等とは町が指定する一般廃棄物処理業者または岐阜県が指定する産業廃棄物処理業者による家財道具等の処分および搬出をいう。補助対象者は、登録物件の所有者等で補助金の交付を受けた後も引き続き2年以上空き家バンクに登録する意思があること、町税等を滞納していないこと。補助金の額は補助対象経費の2分の1以内で10万円を限度(千円未満切捨て)、同一の登録物件につき1回限り。申請時には収支予算書または見積書の写し、処分等対象となる家財道具等の状況写真を添える。工事着工前の申請が必要で、着手後は対象外。また「空き家改修費支援補助金」は、空き家バンクに登録されている物件(補助対象工事着工前)について、18歳以上の町外からの転入者向けに改修費を補助する制度。対象者は、転入予定者または転入して1年以内の人、空き家を購入または賃借して改修等に所有者等の同意があること、売買契約日または最初の賃貸借契約日から1年以内、契約の相手方が3親等内の親族でないこと、交付日から5年を超えて定住する意思があること、町県民税等の滞納がないこと、過去にこの補助金を受けたことがないこと。補助率・限度額は要綱の別表によるが、他の補助金の対象経費や新築・改築・増築・移転・備品購入に係る経費は対象外で、補助対象の空き家につき1回限り。ほかに道路に面したブロック塀等の撤去に対する補助もある。

公式サイト

解体・除却

御嵩町が空き家の建物そのものの取り壊し費用を補助する制度は、町ホームページの「住まい」(空き家改修費支援補助金、空き家家財道具等処分費補助金、空き家の適正管理、ブロック塀等の撤去等に対する補助、町営住宅)の一覧を確認した限り見当たらず、確認できませんでした(2026年9月時点)。代わりに実家じまいで効きやすいのが「空き家家財道具等処分費補助金」(空き家バンク登録物件の家財道具等の処分・搬出費の2分の1以内・上限10万円、同一物件1回限り、着工前に申請)と、「ブロック塀等の撤去等に対する補助」です。解体そのものに伴って出る石膏ボード、スレート、カラーベスト、耐火金庫、浴槽(FRP・ホーロー)、断熱材、サイディング、太陽熱温水器などは「特定ごみ」として、許可業者(株式会社橋本 ひまわりクリーンセンター0574-43-8211、小森産業株式会社0574-54-1283)へ10kgまでごとに500円で持ち込むか引き取りを依頼できます。自分で解体した瓦やコンクリート、ブロックは南山最終処分場へ(毎月第2金曜・第4日曜、10日前までに申請)。ただし建設業者へ解体を依頼して出たがれき類は産業廃棄物になり持ち込めないため、解体を業者に頼む場合は処分費まで含めて見積もってもらってください。補助制度の有無は企画課(0574-67-2111)へお問い合わせください。

御嵩町の解体・空き家対策(公式サイト)

高齢者・介護・成年後見の相談先

御嵩町地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の三職種が配置された「高齢者なんでも相談窓口」。相談日時は平日8時30分〜17時15分で、夜間・休日は日直や宿直が受け付けたあと担当職員に連絡する。担当部署は保険長寿課(0574-67-2111)。町は「御嵩町版エンディングノート」(自分自身に万が一のことがあった時に備えて、所有している財産や葬儀等に関する希望などをまとめておくノート)をPDFとWordで配布しており、実家じまいの話し合いのきっかけに使える。ほかに、認知症の診断料の補助、認知症高齢者見守りシール交付事業、ほっとねっと(御嵩町行方不明高齢者等SOSネットワーク)、高齢者等配食サービス事業、救急医療情報キット配付事業、ねたきり高齢者等日常生活用具給付等事業、運転免許証自主返納者バス回数券交付、御嵩町送迎配達店舗ガイド、ふれあい いきいきサロン(つどいの場)などがある。

御嵩町の地域包括支援センター(公式サイト)

関連する補助金・制度

御嵩町空き家家財道具等処分費補助金(1/2以内・上限10万円)

空き家バンク登録物件が対象。交付後も2年以上登録する意思が必要。着工前に申請。

詳細

粗大ごみの戸別収集(毎週水曜・150cm超230cm以下・事前申込)

玄関先まで来てくれて立会不要。住民環境課 環境整備係へ電話か窓口で申込み。

詳細

特定ごみの処理(10kgまでごとに500円・許可業者へ)

石膏ボード、スレート、耐火金庫、浴槽、珪藻土バスマットなど。現地精算。

詳細

南山最終処分場への投棄(毎月第2金曜・第4日曜、10日前までに申請)

自分で解体した瓦・コンクリート・ブロック等。業者解体のがれきは不可。

詳細

空き家改修費支援補助金(バンク登録物件・転入者向け)

18歳以上で転入予定または転入1年以内の人。着工前に申請。企画課へ。

詳細

※ 制度は年度・要件で変わります。申請前に必ず自治体・税務署で確認してください。当サイトは法律・税務の判断を行いません。

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実家じまいの手順

  1. 重要書類を確保する — 権利証・通帳・保険証券・印鑑を最初に。
  2. 家族で方針を決める — 売る/残す、期限、費用の負担を合意。
  3. 家財を棚卸しする — 写真を撮って登録、AIが出口を提案。
  4. 買取・譲渡・レスキュー — 売れるものは査定、使えるものは譲る。
  5. 不用品を処分する — 自治体の粗大ごみと業者を組み合わせる。
  6. 仏壇・庭木・車 — 供養・伐採・売却/廃車。
  7. 不動産の査定・売却/解体 — 複数社の査定を比べ、売り急がない。

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よくある質問

Q. 御嵩町の粗大ごみはどう出せばいいですか?

町指定の専用袋に入らない大きさで230cm以下のものが粗大ごみで、粗大ごみシールを貼って出します。一番長いところが150cmを超えて230cm以下のものは、毎週水曜日に自宅の玄関先まで戸別収集してもらえます(住民環境課環境整備係へ電話か窓口で事前申込み、朝8時30分までに出せば立会不要)。粗大ごみ1つにつきシール1枚で、ベッド枠とマットレスは別々の扱い。タンスや棚は中身を空にしてください。230cmを超えるものや引っ越しで大量に出る場合は、町の許可を受けている処理業者に依頼します。

Q. 御嵩町に空き家の解体補助はありますか?

町ホームページを確認した限り、建物の解体費そのものを補助する制度は見当たりませんでした(2026年9月時点)。代わりに空き家バンク登録物件なら「空き家家財道具等処分費補助金」で家財道具等の処分・搬出費の2分の1以内・上限10万円が補助されます(同一物件1回限り、着工前に申請、交付後も2年以上バンクに登録する意思が必要)。ほかに道路に面したブロック塀等の撤去に対する補助もあります。窓口は企画課(0574-67-2111)です。

Q. 御嵩町で石膏ボードや古い浴槽、耐火金庫はどう処分しますか?

令和4年4月1日から「特定ごみ」として処理できるようになりました。対象は石臼、FRP製ウインドサーフィン、カラーベスト、金庫(耐火金庫含む)、珪藻土バスマット、サイディング、スレート、石膏ボード、太陽熱温水器、断熱材、つけもの石、浴槽(FRP・ホーロー)など。町の許可業者(株式会社橋本 ひまわりクリーンセンター0574-43-8211、小森産業株式会社0574-54-1283)へ直接持ち込むか引き取りを依頼し、手数料は10kgまでごとに500円の現地精算です。改造品や付着物があると受け入れできない場合があります。

出典(公式サイト)

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