関ケ原町(岐阜県)の実家じまい

関ケ原の戦いの古戦場で知られる不破郡の町です。移住定住・空き家の窓口は企画政策課(0584-43-3052)ですが、町ホームページには空き家バンクの物件一覧や解体補助の案内は掲載されておらず、まずは電話で相談する形になります。実家じまいで見落としがちなのが未登記家屋の名義変更で、登記されていない家屋は法務局ではなく町の税務課(0584-43-3051)へ「未登記家屋名義変更届」を出します。粗大ごみはごみ収集カレンダーの日にステーションへ出し、壺・火鉢・コンクリート類・瓦は別途申請と手数料が必要です。

このページの自治体情報は 2026-09-22 に各公式サイトで確認した内容です。料金・受付期間・担当窓口は変わることがあるため、手続き前に公式サイトでご確認ください。

粗大ごみ・不用品

ごみの収集日・分別方法は、町が地区別(AB地区・CD地区)に配布する「ごみ収集カレンダー」で確認する。朝8時以降に出されたごみは収集しない。粗大ごみはカレンダーで決められた日にステーションへ出すが、出し方のルールが守られない事例が多いため町が注意を呼びかけており、(1)分別を徹底する(ごちゃ混ぜでステーションに放り込まない)、町指定袋に入るものは燃えないごみの収集日に出す、(2)農業系ごみ(苗箱、畦シート等)は収集しない、とされている。場合によっては収集されないこともある。壺、火鉢、コンクリート類、瓦は別途申請手数料が必要になるため、水道環境課(0584-43-3053)へ問い合わせる。スプレー缶などは分解・ガス抜きせずに出す。リチウムイオン電池・モバイルバッテリーはごみに入れず小型家電へ出すか、ふれあいセンター北口、中央公民館、役場北口で常時回収しているのでそちらへ。布団は粗大ごみ、衣類・着物・帯・タオル・シーツ・カーテンは古布の回収へ出せるが、ぬいぐるみ、下着・靴下、帽子、まくら、布きれ、ダウンジャケット、制服、体操服は古布では出せず燃やせるごみになる。皿・湯飲み(割れていないものに限る)、LED類(直管・電球)、金物類(なべ・フライパン・金あみ・やかん・金物ハンガー)はそれぞれの区分で回収。ビンはキャップ類を外して中身を軽く水洗いし、ラベルをなるべくはがして無色ビン・茶ビン・その他の色のビンの3色に分けて収集かごに入れる。テレビ・エアコン・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、(1)購入した電器店または買い替える電器店で家電リサイクル券を購入して引き取ってもらう、(2)郵便局の窓口で家電リサイクル券を購入し指定引取場所へ自分で持ち込む、(3)購入した電器店が廃業・遠方・不明などの場合は町が案内する電器店(北村電化センター 43-0133)に回収を依頼する(リサイクル料金・収集運搬料金が必要)、の3つの方法がある。パソコン(本体、ディスプレイ)は資源有効利用促進法によりメーカーの自主回収・リサイクルが義務付けられている。「無料回収」をうたってスピーカーなどで呼びかける不用品回収業者の多くは無許可営業で、不法投棄や高額請求のトラブルもあるため渡さないよう町が注意喚起している。

関ケ原町の公式サイトで確認する

空き家相談窓口

移住定住・空き家の担当は企画政策課(〒503-1592 関ケ原町大字関ケ原894-58、0584-43-3052)。ただし町ホームページの「移住定住・空き家」のページには制度の詳細や空き家バンクの物件一覧は掲載されておらず(2026年9月時点で確認)、「くらし」の引越し・住まい、都市計画の各一覧にも空き家バンクや空家等対策計画の案内は見当たりませんでした。空き家の活用や処分を考えるときは、まず企画政策課へ電話で相談してください。実家じまいで手続きが必要になりやすいのが家屋の名義変更で、名義人(納税義務者)の死亡、売買、譲渡等によって名義人が変わった場合は届出が必要。登記されているかどうかで届出先が異なり、登記済家屋は法務局で手続きし、未登記家屋は町へ「未登記家屋名義変更届」を提出する。届出には、名義変更関係書類(売買・贈与証書等)の写しと、旧所有者の印鑑登録証明書(相続の場合は除籍謄本または戸籍謄本)を添付し、税務課(0584-43-3051)へ提出する。様式は町ホームページからダウンロードできる。町営住宅の入居・退去の案内も同じ「引越し・住まい」のページにまとまっている。

公式サイト

解体・除却

関ケ原町が空き家の取り壊し費用を補助する制度は、町ホームページの「移住定住・空き家」「くらし(引越し・住まい/都市計画/ごみ・リサイクル)」の各一覧を確認した限り見当たらず、確認できませんでした(2026年9月時点)。家屋を取り壊す場合、町の手続きとして関係するのは、未登記家屋であれば税務課(0584-43-3051)への届出と、取り壊しに伴う固定資産税の扱いです。壺、火鉢、コンクリート類、瓦などの片付けで出る物は町のごみ収集では別途申請と手数料が必要になるため、水道環境課(0584-43-3053)に確認してください。空き家の活用や処分の相談先は企画政策課(0584-43-3052)です。補助制度の有無は年度によって変わることがあるので、最新の状況は町へ直接お問い合わせください。

関ケ原町の解体・空き家対策(公式サイト)

高齢者・介護・成年後見の相談先

関ケ原町地域包括支援センターは、「関ケ原町国保保健福祉総合施設やすらぎ」内に設けられている。主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師の専門職が、(1)介護予防ケアマネジメント(心身の機能の低下が心配される人には状態にあった介護支援計画を作成し、運動器の機能向上や栄養改善などの介護予防プログラムを組む。要支援1・2と認定された人には介護予防ケアプランを作成する。要介護認定の申請代行も相談可)、(2)総合相談(近所の一人暮らしの高齢者が心配など、介護に関する相談や悩みだけでなく、健康や医療、福祉や生活に関するあらゆる相談に対応。どこに相談してよいか分からない悩みもまず相談できる)、(3)権利擁護業務(悪質な訪問販売の被害、財産管理に自信が持てなくなった、虐待にあっている人がいる・虐待をしてしまうなどの相談に応じ、必要と判断した場合は成年後見制度の申し立てを支援。高齢者虐待の早期発見と防止に努める)、(4)包括的・継続的ケアマネジメント(地域のケアマネジャーの支援・指導、関係機関とのネットワーク構築)を行う。相談受付は月曜日〜金曜日(国民の祝日および12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分。町には在宅介護支援センター、デイサービスセンター、ヘルパーステーション、訪問看護ステーションもある。

関ケ原町の地域包括支援センター(公式サイト)

関連する補助金・制度

未登記家屋名義変更届(税務課 0584-43-3051)

登記されていない実家の名義変更は法務局ではなく町へ。戸籍謄本等を添付。

詳細

移住定住・空き家の相談窓口(企画政策課 0584-43-3052)

空き家の活用や処分を考えるときの相談先。ホームページには詳細の掲載がない。

詳細

壺・火鉢・コンクリート類・瓦の処分(水道環境課 0584-43-3053)

別途申請と手数料が必要。片付けで出やすい物なので事前に確認を。

詳細

家電4品目の回収依頼先(北村電化センター 43-0133)

購入店が廃業・遠方・不明の場合の依頼先として町が案内。料金は要相談。

詳細

地域包括支援センターの総合相談(やすらぎ内・平日8時30分〜17時15分)

介護だけでなく一人暮らしの心配、財産管理、成年後見まで相談できる。

詳細

※ 制度は年度・要件で変わります。申請前に必ず自治体・税務署で確認してください。当サイトは法律・税務の判断を行いません。

関ケ原町に対応する業者(0社)

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実家じまいの手順

  1. 重要書類を確保する — 権利証・通帳・保険証券・印鑑を最初に。
  2. 家族で方針を決める — 売る/残す、期限、費用の負担を合意。
  3. 家財を棚卸しする — 写真を撮って登録、AIが出口を提案。
  4. 買取・譲渡・レスキュー — 売れるものは査定、使えるものは譲る。
  5. 不用品を処分する — 自治体の粗大ごみと業者を組み合わせる。
  6. 仏壇・庭木・車 — 供養・伐採・売却/廃車。
  7. 不動産の査定・売却/解体 — 複数社の査定を比べ、売り急がない。

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よくある質問

Q. 関ケ原町の粗大ごみはどう出せばいいですか?

地区別のごみ収集カレンダーに載っている粗大ごみの日にステーションへ出します。町指定袋に入るものは粗大ごみではなく燃えないごみの日に出し、分別せずにごちゃ混ぜで出すと収集されないことがあります。農業系ごみ(苗箱、畦シート等)は収集しません。壺、火鉢、コンクリート類、瓦は別途申請手数料が必要なので、事前に水道環境課(0584-43-3053)へ問い合わせてください。朝8時以降に出したごみは収集されません。

Q. 関ケ原町に空き家の解体補助はありますか?

町ホームページを確認した限り、解体費用を補助する制度は見当たりませんでした(2026年9月時点)。移住定住・空き家の担当は企画政策課(0584-43-3052)ですが、ページに制度の詳細が掲載されていないため、まず電話で相談するのが確実です。補助制度は年度ごとに変わることがあるので、最新の状況は町へ直接お問い合わせください。

Q. 関ケ原町の実家を相続したら、どんな手続きが必要ですか?

家屋の名義変更が必要です。登記されている家屋は法務局で相続登記をしますが、登記されていない未登記家屋は町へ「未登記家屋名義変更届」を提出します。届出には、名義変更関係書類(売買・贈与証書等)の写しと、旧所有者の印鑑登録証明書(相続の場合は除籍謄本または戸籍謄本)を添付し、税務課(0584-43-3051)へ提出してください。様式は町ホームページからダウンロードできます。

出典(公式サイト)

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