伊賀市(三重県)の実家じまい
伊賀上野の城下町と島ヶ原・阿山・大山田・青山の山里からなる市で、空き家対策専門の「空き家対策課」(0595-22-9676)を置き「伊賀流空き家対策」として制度を体系化しているのが特徴です。特定空家等の解体除却に1/3・上限100万円、耐震評点0.7未満の空き家の除却に23%・上限20万7千円、跡地をポケットパークなどにする除却に4/5・上限100万円、古民家等の再生に2/3・上限2,000万円、家財処分に1/2(バンク公開物件は上限10万円)と、片付けから解体・再生まで幅広くそろっています。粗大ごみは戸別収集で1点200円、75歳以上などの世帯には福祉収集もあります。
このページの自治体情報は 2026-09-22 に各公式サイトで確認した内容です。料金・受付期間・担当窓口は変わることがあるため、手続き前に公式サイトでご確認ください。
粗大ごみ・不用品
粗大ごみは戸別収集事業を利用するか、施設へ直接搬入する。【伊賀北部(青山支所管内を除く)】伊賀北部粗大ごみ受付センター(0595-20-1255、月〜金の8時30分〜17時、祝日・年末年始を除く)へ電話予約し、住所・氏名・電話番号・品目と数量を伝える。1回の申込みで5点まで、手数料は1点につき200円。収集日までに粗大ごみ処理券(伊賀北部管内は緑色)を購入し、当日9時までに玄関先などの指定場所へ出し、処理券に氏名を記入して貼付する(当日16時までに収集、立ち会い不要)。対象は家具・寝具類、家電製品類(食器棚、机、椅子、タンス、鏡台、ベッド、ソファ、ステレオなど)、発火危険物(オイルヒーター、ストーブ、ファンヒーターなど)、破砕困難物(一輪車、かなづち、スーツケース、スキー板、ダンベル、ボウリングの球、釣竿など)、解体困難物(雨戸、網戸、オルガン、ガスレンジ、自転車、畳、チャイルドシート、マッサージチェアなど)。【青山支所管内】伊賀南部環境衛生組合が収集・処理しており、伊賀南部粗大ごみ受付センター(0595-64-8700)へ予約、1回5点まで・1点200円、処理券は黄色、当日8時30分までに道路端などへ。青山管内では家電4品目の申込もでき、その場合1点2,000円の「特定家庭用機器搬送券」とリサイクル券(別途料金)が必要。【福祉収集】75歳以上の高齢者、介護認定を受けている方、障害者手帳を所持している方(世帯員が複数いる場合は全員が該当すること)を対象に、玄関先まで収集にうかがう粗大ごみ戸別(福祉)収集事業があり、利用には「粗大ごみ戸別収集(福祉収集)事業利用申請書」の提出が必要。引越し等で多量に出る場合は一般廃棄物収集運搬許可事業者へ依頼するか施設へ直接搬入する。市内のごみ処理施設はさくらリサイクルセンター(治田3547-13、0595-20-9272)と不燃物処理場(西高倉4631、0595-23-8991)=上野・島ヶ原・いが・阿山・大山田管内、伊賀南部クリーンセンター(奥鹿野1990、0595-53-1120)=青山管内で、10kgごとに120円。問合せは人権生活環境部資源循環推進課(0595-20-1050)。
空き家相談窓口
伊賀市役所 空き家対策課(伊賀市四十九町3184、0595-22-9676)。市は「伊賀市空家等対策計画」(第3次まで策定)に基づき、適正管理・特定空家等対策・利活用支援・空き家バンク・古民家等再生を一つのページ「伊賀流空き家対策」にまとめて公開している。空き家の通報・相談は随時受付で、年間を通じた維持管理を頼みたい所有者向けに「維持管理サポート支援制度」と市内事業者の「空家等維持管理サービス登録事業者制度」、「空き家バンク登録物件家財除去サービス登録事業者制度」がある(所有者の6割余りが市外在住という実情から生まれた制度)。「伊賀市空き家家財等処分事業補助金」は、(1)空き家バンクの登録情報を公開している/公開を誓約する、(2)宅地建物取引業者と媒介契約を結んでいる/結ぶことを誓約する、(3)空き家の解体工事を行うことを誓約する、のいずれかに当たる個人所有の空き家に放置された家具・家電などの処分費を補助する制度で、業者依頼分と家電4品目の引き取り分は合計額の1/2、市の清掃施設へ直接持ち込む場合は補助対象経費の額(50kg以下500円、50kg増すごとに500円加算、搬入車両の最大積載量100kgにつき500円)で、バンク登録情報を公開している(または公開を誓約する)空き家は上限10万円、それ以外は上限5万円。補助は補助対象者(同一世帯を含む)1人につき1敷地1回限りで、家財処分の工期は1月末日までに完了予定であること、市税を滞納していないことなどが条件。「伊賀市空家再生等推進事業補助金」は、空家等を滞在体験・交流・体験学習・創作活動・文化施設などにする増築・改修に2/3・上限350万円、伊賀市古民家等再生活用指針に定める古民家等の改修に2/3・上限2,000万円、空き家を解体して跡地をポケットパークなどの憩いの場や収益性を求めない駐車場にする跡地活用除却工事に4/5・上限100万円を補助する(市内業者施工、交付決定後に契約・着手、10年以上事業を継続し毎年経過報告、継続できない場合は返還)。ほかに「伊賀流空き家バンク」の物件情報、空き家相談会、伊賀上野城下町ホテルなど古民家等再生活用事業を案内している。
解体・除却
解体(除却)の補助は2本。(1)「伊賀市空家等除却費補助金」は、市が特定空家等と認定し、解体除却の行政指導(助言・指導・勧告)を受けている建物が対象で、補助額は補助対象経費(除却工事費、除却により生じた廃材等の収集運搬費・処分費〈産業廃棄物〉、諸経費)の3分の1・上限100万円。世帯の課税状況によって上限額が変わる。行政指導を受けていない人は申請できず、行政処分(命令・代執行)に至ったものも対象外。受付は4月1日開始で、予算がなくなり次第または12月末日で終了。解体業者は市内に主たる事務所を有する法人または個人事業者で、工期は3月31日までに完了予定であること、申請者は対象建物の所有者またはその直系血族・相続人で市区町村民税を滞納していないこと等が条件。見積額500万円未満なら建設リサイクル法の解体工事業者登録、500万円以上なら建設業法の解体工事業許可が必要で、除却面積80㎡以上は建設リサイクル法第10条第1項の届出を都市計画課へ提出する。建物内・敷地内に残る家財の処分費はこの補助の対象外で、別に空き家家財等処分事業補助金がある。補助を受けて解体した跡地は要綱15条に基づき雑草の繁茂や廃棄物の投棄が生じないよう適正に管理する義務がある。(2)「耐震性のない木造住宅(空き家)の除却」は、昭和56年5月以前に建てられた3階建て以下の木造住宅で耐震診断の評点が0.7未満、敷地境界まで平屋で2m以内・2階建てで4m以内に建ち、現に空き家であるものが対象で、除却工事費の23%・上限20万7千円(千円未満切捨て)。令和8年度の申込期間は4月10日〜10月30日(予算上限に達した時点で終了)、工事は令和9年2月末を目安に完了すること。問合せは建設部建築課(0595-22-9735)。
高齢者・介護・成年後見の相談先
伊賀市地域包括支援センター「にんにんサポート伊賀」(市直営。本庁=四十九町3184、総合相談係0595-26-1521/介護支援係0595-41-0075、東部サテライト=新堂313番地1 0595-45-1016、南部サテライト=阿保151番地1 0595-52-2715)。主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師等が対応し、窓口は平日8時30分〜17時15分。
関連する補助金・制度
特定空家等と認定され解体除却の行政指導を受けている建物のみ。4月1日〜12月末。空き家対策課 0595-22-9676。
昭和56年5月以前の木造で評点0.7未満、敷地境界に近い空き家。令和8年度は4/10〜10/30。建築課 0595-22-9735。
バンク公開・媒介契約・解体予定のいずれか。1人1敷地1回限り。工期は1月末まで。
市内業者施工、10年以上事業継続。跡地をポケットパークや駐車場にする解体も対象。
伊賀北部0595-20-1255、青山0595-64-8700。75歳以上等のみの世帯は福祉収集。
※ 制度は年度・要件で変わります。申請前に必ず自治体・税務署で確認してください。当サイトは法律・税務の判断を行いません。
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実家じまいの手順
- 重要書類を確保する — 権利証・通帳・保険証券・印鑑を最初に。
- 家族で方針を決める — 売る/残す、期限、費用の負担を合意。
- 家財を棚卸しする — 写真を撮って登録、AIが出口を提案。
- 買取・譲渡・レスキュー — 売れるものは査定、使えるものは譲る。
- 不用品を処分する — 自治体の粗大ごみと業者を組み合わせる。
- 仏壇・庭木・車 — 供養・伐採・売却/廃車。
- 不動産の査定・売却/解体 — 複数社の査定を比べ、売り急がない。
よくある質問
戸別収集は1点200円です。伊賀北部(青山支所管内以外)は0595-20-1255、青山支所管内は0595-64-8700へ平日8時30分〜17時に電話予約し、処理券(北部は緑、青山は黄色)を買って貼り、収集日の朝に指定場所へ出します(1回5点まで、立ち会い不要)。自分で運ぶ場合はさくらリサイクルセンターなどへ10kgごとに120円。75歳以上・要介護認定・障害者手帳をお持ちの方だけの世帯は、申請すれば玄関先まで来てもらえる福祉収集が使えます。
2種類あります。市から特定空家等と認定され解体除却の行政指導を受けている場合は除却費の3分の1・上限100万円(受付は4月1日から12月末日まで、市内業者施工が条件)。行政指導を受けていない場合でも、昭和56年5月以前の3階建て以下の木造で耐震評点0.7未満、敷地境界に近い空き家なら23%・上限20万7千円が出ます(令和8年度は4月10日〜10月30日)。さらに跡地をポケットパークや地域の駐車場にするなら4/5・上限100万円の制度もあります。まず空き家対策課(0595-22-9676)へ。
「空き家家財等処分事業補助金」が使えます。空き家バンクに登録情報を公開する、宅建業者と媒介契約を結ぶ、解体工事を行う——このいずれかを誓約すれば、家財の処分費の1/2(バンク公開物件は上限10万円、それ以外は5万円)が補助されます。市の清掃施設へ自分で運んだ場合の手数料も対象です。1人につき1敷地1回限り、工期は1月末までに完了することが条件です。市内には家財除去サービスの登録事業者制度もあり、業者を紹介してもらえます。
出典(公式サイト)
- 伊賀市 粗大ごみ(戸別収集事業) 確認日 2026-09-22
- 伊賀市 伊賀流空き家対策 確認日 2026-09-22
- 伊賀市 伊賀市空家等除却費補助金概要(PDF) 確認日 2026-09-22
- 伊賀市 伊賀市空き家家財等処分事業補助金概要(PDF) 確認日 2026-09-22
- 伊賀市 伊賀市空家再生等推進事業補助金概要(PDF) 確認日 2026-09-22
- 伊賀市 耐震性のない木造住宅(空き家)の除却について 確認日 2026-09-22
- 伊賀市 空き家対策(カテゴリ) 確認日 2026-09-22
- 伊賀市 地域包括支援センター 確認日 2026-09-22
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