菰野町(三重県)の実家じまい
御在所岳と湯の山温泉を擁する鈴鹿山麓の町で、四日市のベッドタウンでもあります。空き家の窓口は都市整備課 まちづくり推進室(059-391-1141)で、無料耐震診断で評点0.7未満と判定された木造住宅の除却に23%・上限40万円、宅建業者が登録する形の空き家バンク、株式会社クラッソーネと連携した解体費用シミュレーターと「すまいの終活ナビ」、そして所有者の疑問に答える詳しい空き家Q&Aを用意しています。令和8年7月1日から粗大ごみは不燃物処理場へ分解せずそのまま持ち込めるようになり、戸別収集の対象も65歳以上のみの世帯に拡大されました。
このページの自治体情報は 2026-09-22 に各公式サイトで確認した内容です。料金・受付期間・担当窓口は変わることがあるため、手続き前に公式サイトでご確認ください。
粗大ごみ・不用品
粗大廃棄物とは一辺の最長の長さが50cmを超えるもので町において処理が可能な廃棄物をいう。令和8年7月1日から、不燃物処理場へ直接持ち込む場合はこれまで必要だった「50cm以下への分解」が不要となり、そのままの状態で受け入れ可能になった(近くの集積所には粗大廃棄物を出せず、集積所に出すときは従来どおり50cm以下に分別分解する)。受け入れできる粗大廃棄物の例はカーペット、テーブル、タンス、本棚、食器棚、ベッド、いす、ソファー、鏡台、げた箱、ローボード台、テレビ台、オーディオラックなど。冷蔵庫・テレビ・エアコン・洗濯機などの家電リサイクル法対象品、プロパンガスボンベ、タイヤ、農機具、事業活動に伴うものは従来から受け入れていない。自分で運べない世帯向けの「粗大廃棄物戸別収集事業」も令和8年7月1日から変更され、(1)職員が室内まで入る収集から「軒先までの自己搬出」に変更、(2)対象世帯が「70歳以上のみ」から「65歳以上のみの世帯」へ拡大、(3)手数料は1点につき1,100円で申込時払い(シール制)になった。対象は65歳以上の高齢者のみで構成する世帯のほか、要介護3・4・5の人がいる世帯、身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(A・B判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)の交付を受けている人がいる世帯(手帳は申込時に持参)。収集数は対象1世帯につき年間5点が上限。申込書を菰野町役場環境課または各コミュニティセンターに提出して手数料を払い、受け取ったシールを粗大廃棄物に貼って収集日の8時30分までに軒先(収集しやすい敷地内の屋外の場所。道路など敷地外にはみ出さないこと)に出す。
空き家相談窓口
都市整備課 まちづくり推進室(059-391-1141)。管理不良の空き家の苦情・相談を受け付け、所有者等を調査して現地調査のうえ適切な管理を行うよう通知する。町HPには「空き家でお困りの方はこちらへ【よくあるご質問】」として、相談全般・近所の空き家の迷惑・維持管理・利活用・相続関連・空き家解体の6カテゴリーのQ&Aがまとまっており、空き家の定義(1年以上誰も住んでいない建物が一つの基準)、所有者の管理責任(民法717条、空家法5条、建築基準法8条)、隣家の越境枝は令和5年4月の民法233条改正で一定の場合に自ら切り取れること、共有名義の空き家の解体には共有者全員の同意が必要で行方不明者がいる場合は不在者財産管理人の選任申立てという方法があることなどが説明されている。将来空き家になることが不安な人には国土交通省の「住まいのエンディングノート」を勧めている。「空き家バンク」は、空き家の売却・賃貸を希望する所有者等の情報を町ホームページなどで提供する制度で、町内の中古住宅等が対象。登録できるのは宅地建物取引(媒介)業者で、(公社)三重県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会三重県本部と協力して実施している(物件一覧を町HPで公開)。町は「菰野町空家等対策計画兼空き家対策総合実施計画」を策定し、空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準も定めている。
解体・除却
「木造住宅の除却事業補助金」は、菰野町が実施する無料耐震診断を受けて評点が0.7未満であり、かつ(1)外壁から敷地境界線までの距離が平屋で2m以内・2階建て以上で4m以内に建てられている、または(2)三重県密集市街地として位置付けた区域内にある、のいずれかに該当する木造住宅が対象。対象者は対象住宅を所有する人、または所有者の同意を得られる人。対象事業は対象住宅すべてを除却するもので、すでに着工または完了した住宅、過去に耐震補強事業費補助金を受けた住宅、一部のみの除却は対象外、植木の撤去費用など除却以外の費用も対象外。補助金の額は除却工事に要する費用の23%(上限40万円)。申請には木造住宅耐震診断報告書の写し(評点のわかるもの)と除却工事費見積書等の写し(解体にかかる内訳が記載されたもの)が必要で、工事の契約・着手前に都市整備課まちづくり推進室へ提出し、交付決定通知を受けてから契約・工事を実施する(着手前・工事中・工事完了後の写真が必要)。件数に限りがあり、場合によっては対象にならないこともあるため、申請希望者はまちづくり推進室(059-391-1141)に相談する。解体費用の概算は、町と連携協定を締結している株式会社クラッソーネの「AIによる解体費用シミュレーター」と、解体後の土地の参考価格を簡易AI査定できる「すまいの終活ナビ」で調べられる(傾斜地、前面道路の高低差など機材搬入が困難な接道、べた基礎や茅葺、火災後の物件、アスベスト除去が必要な物件は実際の費用が算出額より大幅に高くなる可能性がある)。
高齢者・介護・成年後見の相談先
菰野町地域包括支援センターけやき(大字潤田1281番地・菰野町保健福祉センターけやき内、059-391-2220、平日8時30分〜17時)と、菰野町地域包括支援センターいきいき(大字福村75番地・三重北医療センター菰野厚生病院内、059-393-1547、平日8時30分〜16時30分)。認知症初期集中支援チームも地域包括支援センター(059-391-2220)が担当。
関連する補助金・制度
町の無料耐震診断で評点0.7未満かつ敷地境界に近い/密集市街地。契約前に申請。まちづくり推進室 059-391-1141。
登録は宅地建物取引業者が行う。都市整備課まちづくり推進室へ。
AI解体費用シミュレーターと「すまいの終活ナビ」を町HPから利用できる。
65歳以上のみの世帯・要介護3〜5・手帳所持者のいる世帯が対象。申込は環境課または各コミセン。
※ 制度は年度・要件で変わります。申請前に必ず自治体・税務署で確認してください。当サイトは法律・税務の判断を行いません。
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実家じまいの手順
- 重要書類を確保する — 権利証・通帳・保険証券・印鑑を最初に。
- 家族で方針を決める — 売る/残す、期限、費用の負担を合意。
- 家財を棚卸しする — 写真を撮って登録、AIが出口を提案。
- 買取・譲渡・レスキュー — 売れるものは査定、使えるものは譲る。
- 不用品を処分する — 自治体の粗大ごみと業者を組み合わせる。
- 仏壇・庭木・車 — 供養・伐採・売却/廃車。
- 不動産の査定・売却/解体 — 複数社の査定を比べ、売り急がない。
よくある質問
一辺が50cmを超えるものは粗大廃棄物で、集積所には出せません。令和8年7月1日から不燃物処理場へは分解せずそのまま持ち込めるようになりました(集積所に出す場合は従来どおり50cm以下に分解が必要)。自分で運べない場合、65歳以上のみの世帯や要介護3〜5・障害者手帳をお持ちの方がいる世帯なら戸別収集を年5点まで使えます。1点1,100円を申込時に払ってシールを受け取り、収集日の8時30分までに軒先へ出します(室内からの運び出しは行いません)。
あります。町の無料耐震診断を受けて評点が0.7未満と判定された木造住宅で、外壁から敷地境界線までが平屋で2m・2階建て以上で4m以内、または三重県の密集市街地区域内にあるものなら、除却費の23%・上限40万円が補助されます。建物すべてを解体することが条件で、植木の撤去費などは対象外。契約・着工前に申請して交付決定を受ける必要があります。件数に限りがあるので、まちづくり推進室(059-391-1141)へ早めに相談してください。
町のQ&Aでは、空き家の解体には共有者全員の同意が必要(民法で共有物に変更を加えるには他の共有者の同意が要るため)と説明されています。共有者が行方不明の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立ててその人に同意を求める方法があり、また裁判所に申し立てて決定を得れば、所在不明の共有者以外の全員の同意で変更を加えられる制度もあります。まず都市整備課まちづくり推進室に相談してください。
出典(公式サイト)
- 菰野町 粗大廃棄物の取扱いについてご案内します 確認日 2026-09-22
- 菰野町 空き家対策 確認日 2026-09-22
- 菰野町 空き家でお困りの方はこちらへ【よくあるご質問】 確認日 2026-09-22
- 菰野町 木造住宅の除却事業補助金について(PDF) 確認日 2026-09-22
- 菰野町 木造住宅耐震診断・補強について 確認日 2026-09-22
- 菰野町 空き家バンクについて 確認日 2026-09-22
- 菰野町 建物の解体費用・土地の売却額の試算 確認日 2026-09-22
- 菰野町 認知症に関する相談窓口(地域包括支援センター一覧) 確認日 2026-09-22
実家じまいAI は自治体・業者の情報を随時更新していますが、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。