東員町(三重県)の実家じまい
員弁川沿いの旧集落(神田・稲部・三和)と、昭和の大規模住宅団地(笹尾・城山)が並ぶ町です。空き家の窓口は建設課(0594-86-2809)で、特定空家等・不良空家の除却に1/3・上限30万円、6か月以上町外に住んでいた移住者の空き家改修に2/3・上限100万円、宅建2団体の協力会員一覧付きの空き家・空き地情報バンクがあります。粗大ごみは収集ではなく、毎年3月に配布される「粗大ごみ搬入券」を持って東員町最終処分場へ年4回まで自分で搬入する方式です。
このページの自治体情報は 2026-09-22 に各公式サイトで確認した内容です。料金・受付期間・担当窓口は変わることがあるため、手続き前に公式サイトでご確認ください。
粗大ごみ・不用品
粗大ごみとは東員町指定ごみ袋に入らない大きなごみのこと(家具類=たんす・椅子・テーブル・ソファー・ベッド、ふとん類=ふとん・毛布・座布団、その他=自転車・じゅうたん・ガスコンロ・たたみ類、有害ごみ=乾電池・水銀体温計・蛍光管、使用済小型家電=電池やコンセントで電源供給を受ける製品〈テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機を除く〉)。出し方は、毎年3月に配布される「粗大ごみ搬入券」に住所・世帯主氏名・電話番号・搬入するごみを記入し、切り取った搬入券1枚と粗大ごみを持って東員町最終処分場(東員町大字鳥取1883-22)へ自分で運び、受付で搬入券を渡して、管理人の指示に従い自分で分別して捨てる(同じ日に2回目を搬入する場合は搬入券を渡さず掲示のみ。場内は一方通行)。粗大ごみの持ち込みは年に4回まで。搬入できるのは指定された平日(町内すべての地区が対象)と日曜日(神田地区、笹尾西地区など対象地区のみ)で、利用時間は9時から16時まで(時間内での入退場)。日程は「粗大ごみ収集日日程表」(令和8年度版PDF)または搬入券の日程表で確認する。地区は神田地区=筑紫・穴太・瀬古泉・山田・六把野新田・鳥取、稲部地区=八幡新田・大木・北大社、三和地区=南大社・長深・中上、笹尾西地区=笹尾西1〜4丁目、笹尾東地区=笹尾東1〜4丁目、城山地区=城山1〜3丁目。土砂・がれき類の搬入は別に「東員町最終処分場の利用について(土砂・がれき類)」の案内がある。問合せはみらい環境課(0594-86-2807)。
空き家相談窓口
東員町 建設課(0594-86-2809)。「空き家・空き地情報バンク」に物件を登録するには「登録申込書」「登録カード」「誓約書」(いずれも様式と記入例を町HPからダウンロード可)を町へ提出する。登録情報に変更があったときは登録事項変更等届出書、契約交渉が完了したときは交渉結果報告書を提出する。契約交渉の仲介を希望する場合は、町HPに掲載された(公社)全日本不動産協会三重県本部および(公社)三重県宅地建物取引業協会の協力会員一覧から仲介業者を選ぶ。「空家リフォーム支援事業」は、6か月以上町外に居住していて令和3年4月1日以降に東員町へ転入届を提出する移住者(転入前なら完了実績報告日までに転入届を出す人、転入後なら転入から6か月以内に申請する人)または移住者と売買・賃貸契約を交わした空き家住宅の所有者を対象に、おおむね1年以上使用されていない町内の空き家住宅の改修費用の3分の2・上限100万円を補助する(県内に本店・支店・営業所を有する建設業者の施工、申請年度内の2月末日までに完了、耐震基準を満たすこと、交付月から10年間住民登録を行うことが条件。外構工事、容易に取り外せるものの設置、建設業者で調達しない設備機器の設置、他の公的補助を受けている工事は対象外)。申請には建設課での事前協議が必要で、申請件数には限りがある。
解体・除却
「空家除却支援事業」は、町内にある「特定空家等」(町が認定した建築物。空家法第14条3項に規定する措置が命じられているものを除く)または「不良空家」((1)1年以上居住その他の使用がなされていない、(2)延べ床面積の2分の1以上が居住用として使用されていた、(3)構造等の腐朽・破損により著しく危険で居住が不適当〈外壁や屋根が大きく変形し穴が開いている、柱や梁が数か所で折れたり腐っているなど〉の3つをすべて満たし、周囲に民家・道路・公園があって放置すると影響があるもの)の除却費用を補助する。不良空家の場合は町職員による現地調査に基づく判定を受ける必要がある。補助対象者は個人に限り、登記事項証明書(未登記なら固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者(死亡している場合は法定相続人)で、建物と土地の所有者が違う場合は土地所有者全員の同意、共有の場合は共有者全員の同意が必要、かつ町税の滞納がないこと(共有者全員も同様)。補助対象工事は解体工事業の許可を受けている事業者による除却工事で、申請年度内の2月末日までに完了するもの。着工中・完成済みの工事、他制度の補助を受けようとする工事、空き家の一部のみの除却は対象外。補助額は除却工事に要する費用の3分の1・上限30万円(1,000円未満切捨て)。申込には建設課での事前協議が必要で、申請件数には限りがある。
高齢者・介護・成年後見の相談先
東員町第1地域包括支援センター(神田・稲部・三和地区担当、大字山田2013番地・東員町ふれあいセンター内、0594-76-6000)、東員町第2地域包括支援センター(笹尾・城山地区担当、笹尾東2丁目5-4・笹尾連絡所内、0594-76-7771)。保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士・認知症地域支援推進員が対応。所管は健康長寿課(0594-86-2823)。
関連する補助金・制度
特定空家等または不良空家。共有者全員の同意・町税滞納なし。建設課で事前協議。0594-86-2809。
6か月以上町外に居住した移住者の改修。10年間の住民登録が条件。買い手の材料に。
登録申込書・登録カード・誓約書を建設課へ。宅建2団体の協力会員から仲介業者を選べる。
毎年3月配布の搬入券が必要。9時〜16時、指定平日と一部地区の日曜。みらい環境課 0594-86-2807。
※ 制度は年度・要件で変わります。申請前に必ず自治体・税務署で確認してください。当サイトは法律・税務の判断を行いません。
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実家じまいの手順
- 重要書類を確保する — 権利証・通帳・保険証券・印鑑を最初に。
- 家族で方針を決める — 売る/残す、期限、費用の負担を合意。
- 家財を棚卸しする — 写真を撮って登録、AIが出口を提案。
- 買取・譲渡・レスキュー — 売れるものは査定、使えるものは譲る。
- 不用品を処分する — 自治体の粗大ごみと業者を組み合わせる。
- 仏壇・庭木・車 — 供養・伐採・売却/廃車。
- 不動産の査定・売却/解体 — 複数社の査定を比べ、売り急がない。
よくある質問
収集はなく、毎年3月に配布される「粗大ごみ搬入券」に住所・世帯主名・電話番号・品目を書いて、東員町最終処分場(大字鳥取1883-22)へ自分で運びます。持ち込みは年4回まで、利用時間は9時〜16時で、指定された平日は全地区、日曜は神田・笹尾西など対象地区のみです。受付で券を渡し、管理人の指示に従って自分で分別して捨てます。年4回の制限があるので、実家の片付けは1回あたりの積み込みを計画的に進めてください。
あります。町が認定した特定空家等、または1年以上使われず著しく危険な「不良空家」の除却に、工事費の3分の1・上限30万円が出ます。不良空家かどうかは町職員の現地調査で判定します。共有者全員の同意と町税の滞納がないことが必要で、解体工事業の許可業者が2月末日までに工事を終えることが条件です。件数に限りがあり建設課(0594-86-2809)での事前協議が必須なので、早めに相談してください。
建設課に登録申込書・登録カード・誓約書を出すと空き家・空き地情報バンクに登録されます。仲介を頼みたい場合は、町HPに掲載された全日本不動産協会三重県本部と三重県宅地建物取引業協会の協力会員一覧から業者を選べます。買い手が6か月以上町外に住んでいた移住者なら、改修費の2/3・上限100万円の補助(10年間の住民登録が条件)が使えます。
出典(公式サイト)
- 東員町 粗大ごみの出し方について 確認日 2026-09-22
- 東員町 空き家 確認日 2026-09-22
- 東員町 空き家の除却を支援します 確認日 2026-09-22
- 東員町 移住者の空き家改修を支援します 確認日 2026-09-22
- 東員町 物件を売りたい・貸したい方の手続き 確認日 2026-09-22
- 東員町 空き家・空き地情報バンク 確認日 2026-09-22
- 東員町 地域包括支援センターのご案内 確認日 2026-09-22
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