秩父市(埼玉県)の実家じまい

秩父盆地の中心都市で、旧市街の商家や吉田・大滝・荒川の山間集落に空き家が多く、移住希望者も多い地域です。市は危機管理課空き家対策担当が旧耐震の空き家の解体に3分の1(市内業者なら上限30万円)を補助(令和8年度は受付終了)、総合政策課移住相談センターが秩父地域5市町と宅建協会秩父支部で運営する「ちちぶ空き家バンク」の登録を受け付け、転入者のリフォームに2分の1(上限50〜60万円+子の加算)を助成。粗大ごみはごみステーションに出せず、秩父広域市町村圏組合の処理施設へ直接搬入します。

このページの自治体情報は 2026-09-22 に各公式サイトで確認した内容です。料金・受付期間・担当窓口は変わることがあるため、手続き前に公式サイトでご確認ください。

粗大ごみ・不用品

ごみの収集・処理は秩父広域市町村圏組合が担い、家の近くのごみステーションに指定日の朝8時までに出します(ステーションの管理は各町会)。粗大ごみはごみステーションには出せないため、組合の処理施設(秩父クリーンセンター、0494-24-8050)へ直接搬入するか、組合の収集許可業者(一覧は組合HP)に依頼します。持ち込み方法・分別は組合HPの「ごみの出し方」「処理施設に持ち込む方法」とごみ分別アプリ「さんあ〜る」で確認。テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機は家電リサイクル、小型家電・パソコンはリサイクル回収。市の担当は環境部生活衛生課(歴史文化伝承館1階、0494-25-5202)。

秩父市の公式サイトで確認する

空き家相談窓口

市長室 総合政策課 移住相談センター(秩父地場産センター5階 宮側町1-7、電話・FAX 0494-26-7946、メール [email protected]。解体補助と空き家対策は総務部危機管理課 0494-22-2206、本庁舎3階)。「ちちぶ空き家バンク」は秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町と埼玉県宅建協会秩父支部が協力して運営し、所有者は登録申込書・登録カード・土地建物の登記事項証明書(3か月以内)・公図・図面・本人確認書類・固定資産税納税通知書を移住相談センターへ持参または郵送→担当不動産業者を決定し所有者・業者・市の3者立会いで現地確認→業者が登録準備→バンクHPに掲載(登録期間2年、更新可)→利用希望者と条件が合えば業者の仲介で契約(仲介手数料あり)。市の移住サイト「暮らす秩父」で支援制度や秩父地域の不動産業者リストを公開。市は平成31年策定の空き家等対策計画に基づき対策を進めています。

公式サイト

解体・除却

「秩父市空き家解体補助金」:昭和56年5月31日以前に建築された市内の個人所有の一戸建て住宅(店舗併用は延床の2分の1以上が住宅)で、1年以上空き家、特定空家の勧告を受けていない、公共事業の補償対象外、5年以内に市の補助を受けていない、不動産業者の営利目的所有でないものを、所有者または相続人(複数なら全員の同意、市税滞納なし、過去5年間に未利用)が建設業法・建設リサイクル法の登録業者に発注して更地にする工事(家財等の動産は除く、交付決定前の着手は不可、年度内完了)に、解体工事費の3分の1を補助(市内業者施工なら上限30万円、市外業者なら上限20万円)。申請期間は令和8年6月1日〜26日で、令和8年度は受付終了(申請状況を踏まえ抽選は実施せず、要件を満たす方に順次交付決定。前年度に抽選に外れた方は翌年度の優先対象)。次年度は5月頃までに危機管理課空き家対策担当(0494-22-2206)に補助対象になるか相談を。買い手側には空き家バンク登録物件を購入・賃借して秩父地域外から転入する方向けの「空き家リフォーム等工事費助成金」(30万円以上の工事費の2分の1、上限50万円〈40歳未満は60万円〉+18歳未満1人につき10万円、市登録業者施工、5年以上居住)。

秩父市の解体・空き家対策(公式サイト)

高齢者・介護・成年後見の相談先

地域包括支援センターが3か所(8時30分〜17時15分、夜間・休日は市役所代表 0494-22-2211):秩父市秩父地域包括支援センター(市役所内 熊木町8-15、0494-22-2582。旧秩父市)、吉田地域包括支援センター(吉田保健センター内 下吉田6569-1、0494-77-1134。旧吉田町)、大滝・荒川地域包括支援センター(荒川総合支所内 荒川上田野1734-6、0494-53-1014。旧大滝村・旧荒川村)。主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師が介護予防ケアマネジメントと包括的・継続的なケアマネジメントを行います。市の担当は高齢者介護課(0494-25-5205)。

秩父市の地域包括支援センター(公式サイト)

関連する補助金・制度

秩父市空き家解体補助金(3分の1・市内業者上限30万円/市外業者20万円)

旧耐震で1年以上空き家の個人所有戸建てを更地にする工事に補助。毎年6月に申請受付(令和8年度は終了)、事前相談必須。

詳細

ちちぶ空き家バンク(秩父地域5市町+宅建協会秩父支部)

登録申込書・登録カード・登記事項証明書等を移住相談センターへ。3者立会いで現地確認し、バンクHPに2年間掲載。契約は業者が仲介。

詳細

空き家リフォーム等工事費助成金(転入者向け・2分の1・上限50〜60万円+子の加算)

バンク登録物件を購入・賃借して秩父地域外から転入する方の30万円以上のリフォームに助成。市登録業者施工、6か月以内着工、5年以上居住。

詳細

秩父市移住相談センター(総合政策課)

空き家の相談とバンク登録、移住支援制度の案内。0494-26-7946、地場産センター5階。

詳細

※ 制度は年度・要件で変わります。申請前に必ず自治体・税務署で確認してください。当サイトは法律・税務の判断を行いません。

秩父市に対応する業者(0社)

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実家じまいの手順

  1. 重要書類を確保する — 権利証・通帳・保険証券・印鑑を最初に。
  2. 家族で方針を決める — 売る/残す、期限、費用の負担を合意。
  3. 家財を棚卸しする — 写真を撮って登録、AIが出口を提案。
  4. 買取・譲渡・レスキュー — 売れるものは査定、使えるものは譲る。
  5. 不用品を処分する — 自治体の粗大ごみと業者を組み合わせる。
  6. 仏壇・庭木・車 — 供養・伐採・売却/廃車。
  7. 不動産の査定・売却/解体 — 複数社の査定を比べ、売り急がない。

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よくある質問

Q. 秩父市の粗大ごみはどう出しますか?

ごみステーションには出せないため、秩父広域市町村圏組合の処理施設(秩父クリーンセンター 0494-24-8050)へ直接搬入するか、組合の収集許可業者に依頼します。持ち込み方法や料金は組合のHPで確認してください。市の担当は生活衛生課(0494-25-5202)です。

Q. 秩父市に空き家の解体補助はありますか?

あります。昭和56年5月以前に建てられ1年以上空き家の個人所有の戸建てを更地にする場合、工事費の3分の1(市内業者なら上限30万円、市外業者なら20万円)が補助されます。申請は毎年6月の約1か月間で令和8年度分は受付終了しているため、次年度は事前に危機管理課空き家対策担当(0494-22-2206)に相談してください。

Q. 秩父市の実家を移住希望者に売りたいのですが。

ちちぶ空き家バンクに登録できます。登録申込書・登録カード・登記事項証明書・公図などを移住相談センター(0494-26-7946)へ提出すると、担当不動産業者と市が現地確認してバンクHPに2年間掲載され、買い手が付けば業者の仲介で契約します。秩父地域外から転入する買い手にはリフォーム費の2分の1(上限50〜60万円)の助成があるため売りやすくなります。

出典(公式サイト)

実家じまいAI は自治体・業者の情報を随時更新していますが、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。