富士見市(埼玉県)の実家じまい
東武東上線の鶴瀬・みずほ台・ふじみ野駅周辺に昭和期の住宅地が広がり、水子・南畑・東大久保などの旧集落にも古い戸建てが残る市です。市は建築指導課に「空家総合窓口」を置き、宅建協会埼玉西部支部・全日本不動産協会県央東支部との協定で解体業者や司法書士の紹介から売却までを一つの窓口で進める「ワンストップ利活用相談」を実施。令和元年度から空家除却補助(3分の1・上限30万円)、除却後の固定資産税増額分の補助(最大2年)、隣地統合補助などを整えています。粗大ごみは品目別300〜3,000円のシール制で、環境センターへの自己搬入なら20kg250円です。
このページの自治体情報は 2026-09-22 に各公式サイトで確認した内容です。料金・受付期間・担当窓口は変わることがあるため、手続き前に公式サイトでご確認ください。
粗大ごみ・不用品
粗大ごみは一斗缶(24cm×24cm×35cm)に収まらないもの。戸別収集・自己搬入ともインターネット(令和6年12月から新システム、ユーザー登録が必要)または富士見市粗大ごみ受付センター(0570-001-530、平日8時30分〜17時)で申し込み、チャット申込も可。戸別収集は原則1世帯1回6点以内(多い場合は日を分ける)、品目ごとに300〜3,000円の処理料金(品目一覧にないものは電話で確認)で、金額分の粗大ごみ処理券シールを取扱店で買って貼り、当日朝8時30分までに指定場所へ(立会い不要)。自己搬入は搬入日の1週間前から予約(土曜は先着20件)、環境センター(富士見市勝瀬480)へ平日9時〜11時30分・13時〜16時、土曜9時〜11時30分、粗大ごみは20kgあたり250円(可燃・不燃は20kg460円)。予約の変更・取消はネット(収集10日前まで)または電話(1週間前から)。まだ使える物は「おいくら」での一括査定、違法な不用品回収業者は利用しないよう注意喚起。
空き家相談窓口
建築指導課 建築指導・住宅グループ(電話 049-252-7127、FAX 049-254-0210、市庁舎2階 鶴馬1800-1)。平成30年度から「空家総合窓口」で、相続した実家の活用方法、解体して土地を売りたい、遠方で管理できない、賃貸のためのリフォーム、相続問題の解決など幅広い相談を受け、事業者団体の紹介や助言を行います。「空家のワンストップ利活用相談事業」は埼玉県宅建協会埼玉西部支部(049-265-6390)・全日本不動産協会埼玉県本部県央東支部(048-839-2222)との協定で、担当の不動産業者が相談受付から現地立会い、解体業者・リフォーム業者・司法書士・弁護士の紹介、売却手続きまでを一括対応(相談は原則無料、平日9〜16時、市外在住の所有者・相続予定者も可)。「富士見市空家バンク」は所有者が登録申請し現地調査のうえ市HP等で公開、媒介は協定先の宅建業者(登録物件は現在なし)。空家等対策の推進に関する条例、第2期空家等対策計画を策定。
解体・除却
「富士見市空家除却補助金」:昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(併用住宅は住宅部分が2分の1以上)で、1年以上居住・使用されておらず、勧告を受けていない空家を、所有者等全員の同意のもと建設業許可または建設リサイクル法登録の業者が除却する工事費と廃材の撤去・処分費に、3分の1・上限30万円。所有者または相続人で市税滞納なし、交付決定後に着工、過去未受給が条件。令和8年度の受付は4月1日〜令和9年1月31日(実績報告は3月31日まで)。除却後は「空家除却に係る固定資産税等相当額補助金」で、跡地を営利目的に使わず管理していれば固定資産税・都市計画税の増額分を最大2年間補助(令和9年3月15日まで受付)。狭小地(70㎡未満)や未接道地と隣地を統合する場合は「隣地統合促進補助金」(不動産取得費・仲介手数料・測量・登記費の3分の1・上限30万円、未接道地は2分の1・上限50万円)。申請前に市へ相談を。
高齢者・介護・成年後見の相談先
「高齢者あんしん相談センター」(地域包括支援センター)が5つの日常生活圏域に1か所ずつ(月〜土 9時〜17時、虐待通報など緊急時は時間外も):むさしの(南畑新田16-1 特養むさしの内、049-255-6320。羽沢・渡戸・勝瀬・ふじみ野東・南畑など第1圏域)、ふじみ苑(鶴馬3360-1 特養ふじみ苑内、049-293-1168。第2圏域)、えぶりわん鶴瀬Nisi(鶴瀬西2-8-25、049-293-8330。第3圏域)、みずほ苑(関沢3-23-41 関沢みずほ苑内、049-256-7423。第4圏域)、ひだまりの庭むさしの(水子1882-1、049-268-5005。第5圏域)。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが介護保険の利用や生活支援の相談に対応。
関連する補助金・制度
昭和56年5月以前築・1年以上空家の一戸建ての除却工事費と廃材処分費の3分の1(上限30万円)。令和9年1月31日まで受付、交付決定後に着工。
除却補助を使った跡地を営利目的に使わず管理している場合、固定資産税・都市計画税の増額分を最大2年間補助。
担当の不動産業者が相談受付から解体・リフォーム業者や司法書士の紹介、売却手続きまで一括対応。相談は原則無料。
70㎡未満の狭小地や未接道地と隣地を統合する際の取得費・仲介手数料・測量・登記費を補助。
バンク登録等の築22年以上の空家を購入して改修し5年以上住む人に3分の1(上限20万円)。令和8年12月28日まで。
売りたい・貸したい所有者の物件を現地調査のうえ公開し、協定先の宅建業者が媒介。
※ 制度は年度・要件で変わります。申請前に必ず自治体・税務署で確認してください。当サイトは法律・税務の判断を行いません。
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実家じまいの手順
- 重要書類を確保する — 権利証・通帳・保険証券・印鑑を最初に。
- 家族で方針を決める — 売る/残す、期限、費用の負担を合意。
- 家財を棚卸しする — 写真を撮って登録、AIが出口を提案。
- 買取・譲渡・レスキュー — 売れるものは査定、使えるものは譲る。
- 不用品を処分する — 自治体の粗大ごみと業者を組み合わせる。
- 仏壇・庭木・車 — 供養・伐採・売却/廃車。
- 不動産の査定・売却/解体 — 複数社の査定を比べ、売り急がない。
よくある質問
品目ごとに300〜3,000円で、受付センター(0570-001-530)かインターネットで1回6点以内で申し込み、金額分のシールを貼って出します。環境センター(勝瀬480)へ自己搬入すれば20kgあたり250円で、1週間前から予約できます。
あります。昭和56年5月以前築で1年以上使われていない一戸建ての除却に3分の1(上限30万円)が補助され、令和9年1月31日まで受け付けています。除却後に土地を営利目的に使わなければ、固定資産税の増額分も最大2年間補助されます。着工前に建築指導課(049-252-7127)へ相談してください。
市の「空家のワンストップ利活用相談」に申し込むと、宅建協会埼玉西部支部(049-265-6390)か全日本不動産協会県央東支部の担当業者が現地立会いから解体・リフォーム業者や司法書士の紹介、売却まで一括で対応します(相談無料)。市外在住の相続予定者でも相談できます。
出典(公式サイト)
- 富士見市 粗大ごみの処分方法 確認日 2026-09-22
- 富士見市 環境センターへの自己搬入について 確認日 2026-09-22
- 富士見市 空家総合窓口 確認日 2026-09-22
- 富士見市 空家のワンストップ利活用相談事業 確認日 2026-09-22
- 富士見市 空家に関する補助制度について 確認日 2026-09-22
- 富士見市 富士見市空家バンク 確認日 2026-09-22
- 富士見市 高齢者のための相談(地域包括支援センター) 確認日 2026-09-22
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