多賀町(滋賀県)の実家じまい

多賀大社の門前町と鈴鹿山脈に連なる山あいの集落からなる犬上郡の町で、過疎化が進む集落に古い農家住宅の実家が多く残ります。空き家の窓口は企画課で、県宅建協会と協力する「空き家・空き地情報バンク」、バンクで買った人の改修に1/2・上限50万円(若者世帯100万円)の補助、不良度100点以上の老朽空き家の除却に補助基本額の1/2・上限50万円を出す「空き家住宅等除却支援事業」(跡地を地元自治会に10年以上貸すか町に寄付する条件付き)があります。粗大ごみは春・秋の年2回、地区ごとの指定日に会場へ持ち込む方式です。

このページの自治体情報は 2026-09-22 に各公式サイトで確認した内容です。料金・受付期間・担当窓口は変わることがあるため、手続き前に公式サイトでご確認ください。

粗大ごみ・不用品

粗大ごみの収集は春・秋の年2回で、地区ごとに指定された日に会場へ自分で持ち込む(令和8年秋は10月3日〈尼子・四手・大岡・土田・芹谷・脇ヶ畑・栗栖・一円・木曽・久徳・月之木・中川原など〉と10月17日〈多賀・敏満寺・猿木・梨ノ木・佐目・南後谷・大君ヶ畑・グリーンヒル多賀・神田〉が調整池駐車場〈B&G海洋センター隣〉、10月24日〈川相・藤瀬・富之尾・楢崎・一ノ瀬・佛ヶ後・樋田・萱原・大杉・小原・霜ヶ原〉が滝の宮スポーツ公園駐車場、いずれも午前7〜9時、雨天決行・当日6時に警報発令なら中止)。小さなごみは指定袋で集積所へ。家具のガラス・鏡は外して燃えないごみへ、石油ストーブは燃料を抜く、事業活動(農業含む)のごみは不可、前日からの持込み禁止。テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコン・布団・毛布・じゅうたん・カーペット・仏壇・畳・バイク・バッテリー・ガスボンベ・消火器・レンガ・ブロック・耐火金庫・ピアノ・タイヤ・ペンキ・スプリングベッドなどは搬入できず持ち帰り。当日は使用済小型家電・蛍光管も回収。状態の良い木製品はリユース販売することがある。町ページに手数料の記載はなく、年2回の会場以外の持ち込み先は産業環境課環境生活係(0749-48-8117)に確認を。

多賀町の公式サイトで確認する

空き家相談窓口

企画課(役場2階、多賀324、0749-48-8122、FAX 0749-48-0157)。空き家の総合相談は滋賀県建築士会と県宅建協会が中心の滋賀県空き家管理等基盤強化推進協議会(空き家管理等相談窓口)を案内。「多賀町空き家・空き地情報バンク」は県宅建協会と協力して運営し、売りたい・貸したい所有者が登録申込書・登録カード(空き家用/空き地用)・所有権が分かる書類を企画課へ提出(電話申請不可)、定住または定期的に滞在し地元自治会に加入する人に紹介、交渉・契約は宅建協会から派遣された宅建業者が仲介(転売・転貸目的の利用は不可、市街化調整区域の建替え制限に注意、ハザードマップも案内)。バンクに登録された空き家を購入して入居する人には「空き家改修費補助金」(宅建業者・町内業者による台所・浴室・トイレ等の改修費の1/2以内・上限50万円、18〜40歳未満の夫婦または中学生以下の子を扶養する若者世帯は上限100万円、10年以上定住・自治会加入、前所有者と2親等以内は不可、家財の撤去費は対象外、売買契約から1年以内に申請)。空家等管理活用支援法人の指定審査基準も策定。解体の相談は県とクラッソーネの協定によるサイトを案内。

公式サイト

解体・除却

「多賀町空き家住宅等除却支援事業」は、現に使用されておらず今後も居住の見込みがない住宅で、住宅地区改良法施行規則に基づき町長が不良度を判定して評点100以上の不良住宅(構造・設備が著しく不良)と判定されたもの、または除却後の跡地を地元自治会へ10年以上貸与するか町に寄付するものが対象(自治会貸与・寄付の場合は跡地が公益的利用され地域活性化に資することが必要で、寄付は審査で受けられないこともある。不良住宅として対象になる場合は跡地利用に制限なし)。対象者は登記上の所有者(法人除く)、その相続人(確約書と戸籍謄本)、委任を受けた人(委任状)。工事は申請年度内に完了するもので、交付決定前の着手、町の他の補助との併用、一部除却、3親等以内の親族による建替えに伴う除却は対象外。補助基本額は実際の除却工事費と国交大臣が定める標準建設費(木造28,000円/㎡・非木造41,000円/㎡、令和4年度)×床面積の少ない方の8割で、補助金はその1/2以内・上限50万円(1,000円未満切捨て)。予算の範囲内で申請期間内に終了することがある。申請書・事業計画書・見積書(内訳明細付き)・除却前写真・所有権が分かる書類等を企画課へ提出(電話申請不可)。除却後は固定資産税の住宅用地特例がなくなる点を税務住民課固定資産税係(0749-48-8113)が案内。

多賀町の解体・空き家対策(公式サイト)

高齢者・介護・成年後見の相談先

多賀町地域包括支援センター(福祉保健課、0749-48-8115、FAX 0749-48-8143)。

多賀町の地域包括支援センター(公式サイト)

関連する補助金・制度

空き家住宅等除却支援事業(補助基本額の1/2・上限50万円)

不良度100点以上の老朽住宅、または跡地を自治会に10年以上貸与か町へ寄付。交付決定前の着工不可。企画課 0749-48-8122。

詳細

空き家・空き地情報バンク(県宅建協会と協力、派遣宅建業者が仲介)

登録申込書と所有権の分かる書類を企画課へ(電話申請不可)。

詳細

空き家改修費補助金(1/2・上限50万円、若者世帯は上限100万円)

バンク登録物件を購入して入居、10年定住。売買契約から1年以内に申請。買い手の材料に。

詳細

粗大ごみは年2回の会場持ち込み(春・秋、地区別指定日、午前7〜9時)

令和8年秋は10月3日・17日・24日。搬入できない品目多数。産業環境課 0749-48-8117。

詳細

※ 制度は年度・要件で変わります。申請前に必ず自治体・税務署で確認してください。当サイトは法律・税務の判断を行いません。

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実家じまいの手順

  1. 重要書類を確保する — 権利証・通帳・保険証券・印鑑を最初に。
  2. 家族で方針を決める — 売る/残す、期限、費用の負担を合意。
  3. 家財を棚卸しする — 写真を撮って登録、AIが出口を提案。
  4. 買取・譲渡・レスキュー — 売れるものは査定、使えるものは譲る。
  5. 不用品を処分する — 自治体の粗大ごみと業者を組み合わせる。
  6. 仏壇・庭木・車 — 供養・伐採・売却/廃車。
  7. 不動産の査定・売却/解体 — 複数社の査定を比べ、売り急がない。

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よくある質問

Q. 多賀町の粗大ごみはどう出せばいいですか?

春と秋の年2回、地区ごとに決められた日の午前7〜9時に、調整池駐車場(B&G海洋センター隣)か滝の宮スポーツ公園駐車場へ自分で持ち込みます(令和8年秋は10月3日・17日・24日)。家具のガラスや鏡は外し、石油ストーブは燃料を抜きます。布団・カーペット・畳・仏壇・スプリングベッド・家電4品目などは持ち込めません。町のページに手数料の記載はなく、年2回の日程以外に処分したい場合は産業環境課(0749-48-8117)に相談してください。

Q. 多賀町に空き家の解体補助はありますか?

あります。町が不良度100点以上と判定した老朽空き家を除却する場合、工事費(標準建設費との比較で少ない方)の8割を補助基本額とし、その1/2・上限50万円が出ます。傷みが基準に達しない家でも、跡地を地元自治会に10年以上貸すか町に寄付するなら対象になります。交付決定前に着工した工事や一部だけの除却は対象外で、予算がなくなると期間内でも終了します。企画課(0749-48-8122)に書類を持参して申請してください。

Q. 多賀町の実家を売りたい・貸したいときは?

企画課に登録申込書と登録カード、登記簿謄本などを出して空き家・空き地情報バンクに登録すると、定住希望者に紹介され、県宅建協会から派遣された宅建業者が契約を仲介します。買い手には改修費の1/2・上限50万円(40歳未満の夫婦や子育て世帯は100万円)の補助があるので、古い家でも買い手が付きやすい仕組みです。市街化調整区域の家は建替えに制約があるため、媒介業者に確認してもらってください。

出典(公式サイト)

実家じまいAI は自治体・業者の情報を随時更新していますが、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。