新島村(東京都)の実家じまい

新島と式根島の2島からなる村で、本村・若郷・式根島の集落に古い木造家屋が残ります。村は令和8年4月に空き家の解体費の80%(上限500万円)を補助する「空き家除却事業補助金」を創設し、同年度から空き家ワンストップ窓口(NPO法人空家・空地管理センターに委託)も開設。空き家バンクと改修費80%(上限500万円)の定住化対策事業交付金もあります。布団や家具などの大型ごみは清掃センター等へ直接持ち込みます。

このページの自治体情報は 2026-09-22 に各公式サイトで確認した内容です。料金・受付期間・担当窓口は変わることがあるため、手続き前に公式サイトでご確認ください。

粗大ごみ・不用品

新島村ではごみを分別して各収集日の8時30分までに集積所へ出しますが(令和7年3月31日で村指定ごみ袋は廃止、透明・半透明で最大70Lまでの市販袋を使用)、布団・畳・カーペット・自転車・マットレス・木材やタンスなどの家具といった大きいものは収集できず、施設へ直接持ち込みます:新島地区は新島村清掃センター(04992-5-1187、水曜を除く毎日8時30分〜16時30分)と阿土山安定型処分場(04992-5-1733、日・火・金 8時30分〜16時30分)、式根島地区は式根島クリーンセンター(04992-7-0417)と式根島神引安定型処分場。必ず受付を済ませてから捨て、粗大ごみ処理手数料は埋立施設に持ち込んだ際に管理人に支払います。木材やタンスなどはサイズ・材質で持込先が変わるので事前に焼却施設へ問い合わせ。引っ越し等の多量ごみは一般廃棄物処理手数料を徴収(埋立施設で書類を記入)。家電4品目は処分場で受け付けません。問合せは民生課民生係(04992-5-0243 内線108)。

新島村の公式サイトで確認する

空き家相談窓口

企画財政課 企画調整室(電話 04992-5-0204 内線204、FAX 04992-5-1304、メール [email protected])。令和8年度から空き家専門の相談窓口「新島村空き家ワンストップ窓口」を開設し、NPO法人空家・空地管理センター(0120-336-366、9時〜17時)が相談に応じます。「新島村空き家バンク」は所有者が登録申込書を企画調整室に提出(FAX・メール可)し、村が登録可否を決定、登録物件は移住・定住ポータルサイト「Flowlife」で告知して内見募集、所有者審査で当選した利用希望者と新島村指定不動産業者を介して契約します(契約内容・金額に村は関知しない)。平成28年度に空き家等対策協議会を設置、空き家計画は令和7年3月改訂。

公式サイト

解体・除却

「新島村空き家除却事業補助金」(令和8年4月創設):村内の空き家等の除却(解体)工事費(消費税・工事監理費・設計費・申請手続費を除く)の80%、上限500万円を予算の範囲内で補助。対象は昭和56年5月31日以前に建築され、所有権以外の権利が設定されておらず、不動産業者の営利目的所有でなく、同一敷地で過去に本補助金を使っていない建物。申請できるのは空き家等の所有者またはその相続人で、法人・個人事業者に発注し、村税等の滞納がない方。令和8年度の申請期間は5月1日〜6月12日(年度内完了を条件に期間外も受付の場合あり)。改修・伐開向けには定住化対策事業交付金(改修80%・上限500万円、伐開50%・上限50万円。空き家バンク登録が条件)。

新島村の解体・空き家対策(公式サイト)

高齢者・介護・成年後見の相談先

新島村地域包括支援センター(新島老人ホーム内、電話 04992-5-1913)が高齢者の介護・福祉の相談窓口。村の担当は民生課福祉介護係(04992-5-0243 内線107)で、介護保険や介護(予防)サービス、高齢者福祉の各種助成制度を案内しています。

新島村の地域包括支援センター(公式サイト)

関連する補助金・制度

新島村空き家除却事業補助金(令和8年4月創設)

昭和56年5月31日以前建築の空き家の解体工事費の80%、上限500万円。所有者または相続人が対象、村税等の滞納なし。令和8年度申請期間は5月1日〜6月12日。

詳細

新島村定住化対策事業交付金(改修80%・伐開50%)

空き家バンク登録(予定)の所有者や購入・賃借して10年以上住む利用者に、改修費の80%(上限500万円)、敷地の伐開費の50%(上限50万円)。改修は昭和56年6月1日以降着工が原則。

詳細

新島村空き家ワンストップ窓口(令和8年度〜)

NPO法人空家・空地管理センターに委託した空き家専門の相談窓口。0120-336-366、9時〜17時。

詳細

新島村空き家バンク

所有者が企画調整室に登録申込、村が可否決定。ポータルサイト「Flowlife」で内見募集し、指定不動産業者を介して契約。

詳細

※ 制度は年度・要件で変わります。申請前に必ず自治体・税務署で確認してください。当サイトは法律・税務の判断を行いません。

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実家じまいの手順

  1. 重要書類を確保する — 権利証・通帳・保険証券・印鑑を最初に。
  2. 家族で方針を決める — 売る/残す、期限、費用の負担を合意。
  3. 家財を棚卸しする — 写真を撮って登録、AIが出口を提案。
  4. 買取・譲渡・レスキュー — 売れるものは査定、使えるものは譲る。
  5. 不用品を処分する — 自治体の粗大ごみと業者を組み合わせる。
  6. 仏壇・庭木・車 — 供養・伐採・売却/廃車。
  7. 不動産の査定・売却/解体 — 複数社の査定を比べ、売り急がない。

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よくある質問

Q. 新島村の実家の家具や布団はどう処分しますか?

集積所には出せないので、新島地区は新島村清掃センター(04992-5-1187)や阿土山安定型処分場、式根島は式根島クリーンセンター(04992-7-0417)へ直接持ち込みます。受付を済ませてから捨て、粗大ごみ処理手数料は埋立施設で管理人に支払います。引っ越しなどの多量ごみは別途手数料がかかります。

Q. 新島村に空き家の解体補助はありますか?

あります。令和8年4月創設の空き家除却事業補助金で、昭和56年5月31日以前に建築された空き家の解体工事費の80%(上限500万円)が補助されます。所有者または相続人が申請でき、令和8年度の申請期間は5月1日〜6月12日です(年度内完了を条件に期間外も受付の場合あり)。企画財政課企画調整室(04992-5-0204)へ。

Q. 島外に住んでいて新島村の空き家をどうすべきか分かりません。

令和8年度から村が開設した空き家ワンストップ窓口(NPO法人空家・空地管理センター 0120-336-366、9時〜17時)に電話で相談できます。売却・賃貸なら空き家バンクに登録すると、村の移住定住ポータル「Flowlife」で内見募集をしてもらえます。

出典(公式サイト)

実家じまいAI は自治体・業者の情報を随時更新していますが、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。