湯浅町(和歌山県)の実家じまい

醤油醸造発祥の地として重要伝統的建造物群保存地区の町並みが残る有田郡の港町で、旧市街の商家や栖原・田の集落に古い実家が多い町です。空き家の除却は産業建設課管理係、空き家バンクはふるさと振興課が担当。県の特定空家判断基準で100点以上の老朽危険空家を除却する補助は8/10・上限80万円と高率で、居住用にも営業用にも使える「田舎暮らし応援空き家バンク」があります。粗大ごみは町の通常収集では扱わず(処理困難ごみ)、年1回の回収日に民間業者が有料で回収するほか、燃えるごみは「リユースなぎ」へ直接搬入します。

このページの自治体情報は 2026-09-22 に各公式サイトで確認した内容です。料金・受付期間・担当窓口は変わることがあるため、手続き前に公式サイトでご確認ください。

粗大ごみ・不用品

町のごみ分別早わかり表(令和3年改訂)では、机・たんす・イス・カーペット・じゅうたんなどの粗大ごみ、建設廃材、家電リサイクル法対象品、危険物は「町で回収できないごみ(処理困難ごみ)」に分類され、通常の収集に出せない。粗大ごみは例年、年1回の回収日に有田衛生施設事務組合駐車場(湯浅2350)などで回収し(民間業者が処分するため品物により有料、種類や大きさで処分費が異なる、椅子・タイヤ・下駄箱・食器棚・畳・タンス・ベッド・マットレス等が対象、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは不可、自力で運べない高齢者等は事前連絡)、日程は広報で告知。もえるごみは町の分別を守り「リユースなぎ」へ直接搬入できる。ふとん類は指定袋に入れて出し、金属を外せないものはもえないごみ(透明袋で青コンテナの横)。町ページに粗大ごみの品目別料金や年間を通じた持ち込み先の記載はないため、実家の片付けで多量に出る場合は住民生活課環境係(0737-64-1102)に確認を。

湯浅町の公式サイトで確認する

空き家相談窓口

空き家バンクはふるさと振興課(湯浅1982、0737-22-3120、FAX 0737-22-6500)、除却補助は産業建設課 管理係(役場2階18番窓口、青木668-1、0737-64-1124)。「湯浅町田舎暮らし応援空き家バンク制度」は田舎暮らしを応援して定住人口の増加と地域活性化を図るために創設され、町内に存在し現在空き家または空き家になる予定の家屋で居住用または営業用として活用可能なものを登録できる(重伝建地区の町家を店舗に使いたい人にも対応)。町暮らしのガイドブックも公開。

公式サイト

解体・除却

「老朽危険空家除却補助事業」は、おおむね年間を通して居住の実態がなく今後も居住の見込みがない、建物面積の1/2が居住用だった個人所有の住宅で、和歌山県空家等対策推進協議会の特定空家判断基準による判定が100点以上のものを「老朽危険空家」とし、住宅と敷地内の門・塀などの工作物すべてを建設業許可または建設リサイクル法登録業者が除却する工事に、経費(家財道具・門・塀・機械・車両等の処分費と浄化槽など地下埋設物の除却費を除く)の8/10・上限80万円(国交大臣の標準除却費との比較で少ない方)を補助。所有権以外の権利(抵当権など)があれば権利者の同意が必要。申請者は登記事項証明書(未登記は固定資産課税台帳)の所有者(法人除く)・相続人・その同意を得た人で、同一世帯に町税滞納がないこと。交付決定前の着手、一部除却、建替え目的、他の助成との併用は対象外。予算の範囲内で予算がなくなり次第終了、除却前に申請が必要なため事前に産業建設課管理係(0737-64-1124)へ相談。要綱・様式・申請の流れPDFあり。

湯浅町の解体・空き家対策(公式サイト)

高齢者・介護・成年後見の相談先

湯浅町地域包括支援センター(健康福祉課直通 0737-64-1120、平日8時30分〜17時15分)。

湯浅町の地域包括支援センター(公式サイト)

関連する補助金・制度

老朽危険空家除却補助事業(8/10・上限80万円)

県基準の判定100点以上、個人所有、敷地内の工作物ごと除却。事前相談必須。産業建設課管理係 0737-64-1124。

詳細

湯浅町田舎暮らし応援空き家バンク(居住用・営業用の活用可能な家屋)

空き家になる予定の家屋も登録可。ふるさと振興課 0737-22-3120。

詳細

粗大ごみは年1回の回収日に民間業者が有料回収(処理困難ごみ)

日程は広報で告知。運べない高齢者等は事前連絡。住民生活課環境係 0737-64-1102。

詳細

※ 制度は年度・要件で変わります。申請前に必ず自治体・税務署で確認してください。当サイトは法律・税務の判断を行いません。

湯浅町に対応する業者(0社)

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実家じまいの手順

  1. 重要書類を確保する — 権利証・通帳・保険証券・印鑑を最初に。
  2. 家族で方針を決める — 売る/残す、期限、費用の負担を合意。
  3. 家財を棚卸しする — 写真を撮って登録、AIが出口を提案。
  4. 買取・譲渡・レスキュー — 売れるものは査定、使えるものは譲る。
  5. 不用品を処分する — 自治体の粗大ごみと業者を組み合わせる。
  6. 仏壇・庭木・車 — 供養・伐採・売却/廃車。
  7. 不動産の査定・売却/解体 — 複数社の査定を比べ、売り急がない。

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よくある質問

Q. 湯浅町の粗大ごみはどう出せばいいですか?

机・たんす・カーペットなどの粗大ごみは町の通常収集では扱わない「処理困難ごみ」で、例年、年1回の回収日(有田衛生施設事務組合駐車場など)に民間業者が品物ごとの有料で回収します。日程は広報で知らされ、自力で運べない高齢者は事前に連絡すれば対応してもらえます。テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは家電リサイクル法の手続きが必要です。実家の片付けで回収日を待てない場合は住民生活課環境係(0737-64-1102)に相談してください。

Q. 湯浅町に空き家の解体補助はありますか?

あります。県の特定空家判断基準で100点以上と判定された、1年を通じて住んでいない個人所有の住宅を、門や塀ごと許可業者で解体する場合に、費用の8/10・上限80万円が出ます。家財の処分費や浄化槽の撤去費は対象外で、交付決定前に着工すると対象外になります。予算がなくなり次第終了なので、早めに産業建設課管理係(0737-64-1124)に相談してください。

Q. 湯浅町の実家を売りたい・貸したいときは?

ふるさと振興課(0737-22-3120)に相談すると、田舎暮らし応援空き家バンクに登録できます。今は住んでいるが将来空き家になる予定の家も登録でき、住居だけでなく店舗など営業用の活用希望者にも紹介されるので、伝建地区の町家などは移住者や出店希望者とのマッチングが期待できます。

出典(公式サイト)

実家じまいAI は自治体・業者の情報を随時更新していますが、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。