あなたが今「相続の話し合いをこれから始める」なら、まず戸籍で相続人を確定してください。 相続人の基本は、配偶者は常に相続人になり、これに加わる血族は「子(第1順位)→ 親(第2順位)→ 兄弟姉妹(第3順位)」の順で、上の順位がいれば下は相続人になりません。取り分の目安(法定相続分)は、配偶者と子なら各2分の1が出発点です。ここが曖昧なまま預金の解約や不動産の名義変更を進めると、後から相続人が一人でも判明したときに手続きをやり直すことになりかねません。この記事では、相続人の順位と法定相続分の考え方を、具体例を交えて整理します。
なお、以下は一般的な仕組みの説明です。実際の相続では家庭ごとに事情が異なり、法律や制度も改正されることがあります。最終的には司法書士・弁護士・税理士などの専門家や公的機関で最新情報を確認してください。
相続とは何か
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産上の権利・義務を、一定の親族が引き継ぐことをいいます。引き継ぐのは預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけではありません。借入金や連帯保証などのマイナスの財産も原則として引き継ぐ対象になります。
だからこそ、最初に「誰が相続人か」と「財産の全体像」を押さえることが大切です。負の財産が多い可能性があるなら、相続放棄という選択肢も早めに検討する必要があります。
配偶者は常に相続人。子・親・兄弟姉妹には順位がある
相続人になれる人の範囲は法律で決まっています。大きく分けると、配偶者と血族相続人の二本立てです。
- 配偶者 — 法律上の婚姻関係にある夫または妻は、常に相続人になります。ここでいう配偶者は、婚姻届を出している人を指すのが原則で、いわゆる内縁関係は含まれない場合があります。
- 第1順位・子 — 子がいれば、配偶者とともに相続人になります。実子だけでなく、養子や認知された子も含まれることがあります。
- 第2順位・直系尊属(親など) — 子がいない場合に、父母などが相続人になります。
- 第3順位・兄弟姉妹 — 子も直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
ポイントは、血族相続人は上の順位がいれば下の順位には回らないという点です。たとえば子がいる場合、親や兄弟姉妹は相続人になりません。
代襲相続。本来の相続人が先に亡くなっている場合
本来相続人になるはずだった子が、被相続人より先に亡くなっているようなときは、その子(つまり被相続人の孫)が代わりに相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。
- 子が先に亡くなっていれば、孫が代襲します。孫も亡くなっていれば、さらにその子(ひ孫)が代襲する場合があります。
- 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)まで代襲することがありますが、その先までは及ばないのが原則です。
代襲相続がからむと相続人の人数が増え、話し合いの当事者が広がることがあります。誰が当事者になるのかは、戸籍をたどって確認する必要があります。
法定相続分の具体例
遺言がない場合の、法律上の目安となる取り分を法定相続分といいます。あくまで目安であり、実際には遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、これと異なる分け方をすることもできます。
- 配偶者と子 — 配偶者が2分の1、子が全体で2分の1。子が複数いれば、その2分の1を子の人数で等しく分けます。たとえば配偶者と子2人なら、配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつが目安です。
- 配偶者と親(直系尊属) — 子がいない場合、配偶者が3分の2、親が全体で3分の1。
- 配偶者と兄弟姉妹 — 子も親もいない場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1。
これらは典型的なケースの数値であり、養子や代襲相続、半血の兄弟姉妹などの事情により結論が変わることがあります。自分のケースに当てはめるときは、専門家に確認すると安心です。
ケースで確認(父が死亡・母が存命・子2人)
具体的な数字で見てみます。あくまで一般的な例で、実際は事情により異なります。
- 前提 — 父が2026年5月に死亡。母(配偶者)が存命で、子が2人(長男・長女)。父に遺言はなく、他に子や養子、認知した子はいないものとします。
- 相続人 — 配偶者である母と、第1順位の子2人の合計3人が相続人です。父の親や兄弟姉妹は、子がいるため相続人になりません。
- 取り分の目安(法定相続分) — 母が2分の1。子は全体で2分の1を2人で等分するので、長男・長女それぞれ4分の1ずつが目安です。仮に遺産が計3,000万円相当なら、母1,500万円・長男750万円・長女750万円が一つの目安になります。
- 注意 — これは遺言がなく、全員が法定相続分で分ける前提の計算例です。実際には遺産分割協議で全員が合意すれば、母が実家を単独取得する代わりに子へ代償金を払うなど、異なる分け方もできます。
相続人の調べ方(戸籍をたどる)
誰が相続人かを正式に確定するには、戸籍をそろえて確認するのが基本です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を集めます。転籍や結婚で戸籍が移っていることが多く、複数の市区町村にまたがることがあります。
- これにより、把握していなかった子(前婚の子や認知した子など)がいないかを確認できます。
- 相続人になる人の現在の戸籍も必要になります。
戸籍取得の費用(目安) — 手数料は自治体で扱いが異なりますが、一般的な目安として、戸籍謄本(全部事項証明書)は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円とされることが多いです(金額は目安です。最新は各市区町村で確認してください)。出生から死亡までの戸籍は何通にもなることが多く、合計で数千円になることもあります。
必要書類・請求先 — 請求先は本籍地のある市区町村の窓口(郵送請求も可)です。近年は、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求しやすくする「広域交付制度」も始まっています。ただし請求できる人の範囲や対象となる戸籍に条件があり、扱いは変わることがあるため、窓口や公式情報で確認してください。相続関係が複雑な場合は、司法書士などに収集を依頼することもできます。
急いでやってはいけないこと
相続人が全員そろって確定する前に、次のことを先に進めるのは避けてください。後から相続人が判明すると、やり直しやトラブルの原因になります。
- 相続人を確定する前に預金を解約・払い戻す — 後から別の相続人が現れると、分け直しや返還をめぐる争いになることがあります。
- 相続人を確定する前に不動産の名義変更(相続登記)を進める — 相続人を欠いた前提で手続きすると、やり直しになりかねません。
- 遺品や家財、不動産を処分・売却してしまう — 負債が多く相続放棄を選ぶ可能性がある場合、遺産に手をつけると放棄できなくなることがあります(詳しくは相続放棄の記事へ)。
- 一部の相続人だけで話をまとめてしまう — 相続人全員がそろわない遺産分割協議は、原則として無効になり得ます。
急ぐ前に、まず「誰が相続人か」を戸籍で固めることが、遠回りに見えていちばんの近道です。
まず確認すること
- □ 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定する
- □ 遺言書があるかどうかを探す(遺言書が見つかったときの対応)
- □ プラスの財産とマイナスの財産の一覧を作る
- □ 負債が多そうなら相続放棄の期限(原則3か月)を意識する
- □ 実家など不動産があれば相続登記を検討する
誰が相続人になりそうかの当たりをつけたいときは、相続人の候補を出す(/tools/heirs)で家族関係から候補を整理できます(正式な確定は戸籍で行ってください)。実家じまいAIでは、家族・相続人それぞれの希望を集約し、重要書類や名義変更のタスクを整理して、お金の試算まで一つの流れで確認できます。「誰が何を望んでいるか」を早めに見える化しておくと、後の話し合いがスムーズになります。
専門家に相談すべきケース
- 相続人の範囲が複雑(前婚の子、養子、代襲相続、兄弟姉妹相続など)
- 相続人の間で意見が対立している、または連絡が取れない人がいる
- 借金や連帯保証など、負の財産の有無がはっきりしない
- 不動産や自社株など、評価や分け方が難しい財産がある
どこへ相談するか(境界の目安) — 登記や遺産分割協議書などの書類作成は司法書士、相続税の試算・申告は税理士、相続人どうしの争いになりそうな案件は弁護士が得意分野です。費用が心配な場合は、資力などの条件を満たせば無料相談や費用の立替が使える法テラスがあります。
一次情報は次の公式ページで確認できます。
- 相続登記の申請義務化について(法務省) — https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html(Q&A: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html)
- 相続の相談(法テラス) — https://www.houterasu.or.jp/site/faq/souzoku-seinenkouken.html
- 相続税は国税庁(https://www.nta.go.jp/)の公式情報も参照してください。
よくある質問
Q. 内縁のパートナーは相続人になりますか?
法律上の婚姻関係がない場合、相続人にはならないのが原則です。遺言や生前の対策で財産を渡せる場合がありますが、扱いは事情により異なります。早めに専門家へ相談することをおすすめします。
Q. 子が全員相続放棄したら、財産は誰に行きますか?
第1順位の子が全員放棄すると、次の順位(親、次いで兄弟姉妹)へ相続権が移ることがあります。思わぬ親族に負債が及ぶ場合もあるため、放棄の際は関係者への連絡も検討してください。
Q. 法定相続分どおりに必ず分けなければいけませんか?
いいえ。法定相続分は目安で、相続人全員が合意すれば異なる分け方も可能です。ただし遺言がある場合や遺留分がからむ場合は結論が変わることがあり、専門家の確認が安心です。
Q. 相続人が誰かは自分で調べられますか?
戸籍を集めれば自分で確認できる場合もありますが、転籍が多いと収集に手間がかかります。相続関係が複雑なときや不安なときは、司法書士などに依頼する方法もあります。
相続人と取り分の見当がついたら、次の一手は状況によって変わります。
- 負債がありそうなら → 相続放棄とは(期限・手続き・注意点)
- 分け方を決める段階なら → 遺産分割協議とは
- 相続人の候補をまず整理したいなら → 相続人の候補を出す(/tools/heirs)
まずは無料診断で、あなたのケースで何から着手すべきかを整理してみてください。