あなたが今「親が元気なうちに、相続対策や実家じまいのために財産を渡しておきたい」と考えているなら、まず渡し方の記録を残す前提で計画してください。 生前贈与は使い方次第で有効な対策になりますが、記録の残らない渡し方や、亡くなる直前のまとまった贈与は、後で税務や相続のトラブルにつながることがあります。仕組みを知らずに「毎年110万円までなら大丈夫」と単純に進めると、思わぬ課税や家族間のもめごとになりかねません。この記事では、生前贈与の基本、暦年課税と相続時精算課税、相続開始前の加算、不動産贈与の注意点、専門家に相談すべき境界を整理します。

なお、税制は改正が多い分野です。以下は一般的な仕組みの説明で、実際の税額や有利・不利は事情により異なります。最終的には税理士・税務署で最新の内容を確認してください。贈与税の詳細は、国税庁のタックスアンサー(贈与税)で確認してください。

生前贈与とは

生前贈与とは、財産を持っている人が生きているうちに、その財産を子や孫などに無償で渡すことをいいます。相続を待たずに財産を移すことで、将来の相続財産を減らして相続税の負担を軽くしたり、実家じまいに向けて資金を動かしたり、渡したい相手に確実に渡したりする目的で使われます。

ただし、財産をタダでもらう側には原則として「贈与税」がかかります。贈与税は税率が高めに設定されているため、非課税の枠や特例をうまく使うことがポイントになります。贈与税と相続税は密接に関係しており、相続税全体の考え方は相続税は誰が払うのかもあわせて確認してください。

暦年課税(年110万円の基礎控除)

もっとも基本的なのが暦年課税です。

  • 仕組み — 1月1日から12月31日までの1年間に、1人がもらった財産の合計から、年110万円の基礎控除を差し引いた残りに贈与税がかかります。つまり、もらう側1人あたり年110万円までなら贈与税はかからないのが原則です。
  • 数え方の注意 — 110万円は「あげる人ごと」ではなく「もらう人ごと」で判定します。複数の人から合計111万円もらえば、基礎控除を超えた分に税金がかかります。
  • 記録を残す — 贈与契約書を作る、振込で渡して記録を残す、もらった側の口座を本人が管理する、といった形で「本当に贈与があった」ことを示せるようにしておくことが大切です。

コツコツ長期間続けるほど効果が出やすい一方、後述する「相続開始前の加算」の対象になる点には注意が必要です。

相続時精算課税

もう一つの選択肢が相続時精算課税です。一定の要件を満たす親(祖父母)から子(孫)への贈与について、贈与する側ごとに選べる制度です。

  • 特別控除 — 累計2,500万円まで特別控除があり、この範囲内なら贈与時に贈与税がかかりません(超えた部分には一律の税率で贈与税がかかります)。
  • 年110万円の基礎控除(2024年から) — 2024年からは、相続時精算課税を選んだ場合でも、これとは別に年110万円の基礎控除が使えるようになりました。この基礎控除の範囲内の贈与は、後の相続財産への加算が不要とされています。
  • 相続時に精算する — 名前のとおり、贈与した財産は相続のときに相続財産に足し戻して相続税を計算し、すでに払った贈与税があれば精算します。
  • 一度選ぶと戻れない — 同じ人からの贈与について相続時精算課税を選ぶと、その後は暦年課税に戻せません。どちらが有利かは財産の状況によって変わるため、慎重な判断が必要です。

暦年課税と相続時精算課税は、どちらが得かが人によって大きく異なります。制度は改正もあるため、選ぶ前に税理士・税務署で確認することを強くおすすめします。

相続開始前の加算(改正で7年へ=要確認)

暦年課税で贈与していても、相続の直前の贈与は相続財産に足し戻して相続税を計算するルールがあります。これを「相続開始前の一定期間内の贈与の加算」といいます。

  • 相続や遺贈で財産を受け取る人が、被相続人が亡くなる前の一定期間内に受けた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。
  • この加算期間は、法改正により従来の「3年」から段階的に「7年」へと延長される方向で見直されています。どの贈与がどの期間の対象になるかは移行のルールがあり、複雑です(=要確認)。
  • そのため、「亡くなる直前に急いで贈与する」対策は効果が限られる場合があります。対策としての生前贈与は、早めに計画的に行うほど有効になりやすいといえます。

加算期間の正確な取り扱いは改正の影響を受けるため、必ず最新の情報を税理士・税務署で確認してください。

不動産を贈与するときの注意(登録免許税・不動産取得税)

実家じまいの文脈では、実家などの不動産を生前贈与できないか、と考える方もいます。ただし不動産の贈与には、贈与税以外のコストもかかる点に注意が必要です。

  • 登録免許税 — 不動産の名義を変える登記の際にかかります。贈与による名義変更は、相続による名義変更(相続登記)よりも税率が高くなるのが一般的です。
  • 不動産取得税 — 贈与で不動産を取得すると、原則として不動産取得税がかかります。相続で取得する場合は原則かからないため、ここが大きな違いです。
  • 評価額で税額が決まる — 贈与税も登録免許税も、不動産の評価額をもとに計算されます。まとまった金額になりやすく、費用の目安は物件や自治体によって幅があります(=目安)。

こうした理由から、「不動産は生前贈与より相続で渡す方がコストが低い」ケースは少なくありません。実家をどうするかは、実家の売却の進め方や相続の選択肢とあわせて検討するのが安全です。

もめ所(特別受益)

生前贈与は、税金だけでなく相続人どうしの公平の問題も生みます。

  • 一部の相続人だけが生前に多額の贈与を受けていると、それが「特別受益」として、遺産分割のときに考慮される場合があります。
  • 「兄だけが家の頭金を出してもらった」「妹だけが多額の援助を受けた」といった事情は、他の相続人の不満につながりやすく、話し合いがこじれる原因になります。
  • 生前贈与をするなら、誰に・いつ・いくら渡したかを記録し、できれば家族で共有しておくと、後の遺産分割のトラブルを減らせます。誰が相続人になるかは相続の基本(誰が相続人か)で確認できます。

急いでやってはいけないこと

生前贈与は「早く・計画的に」が基本ですが、次のようなやり方は避けてください。

  • 名義預金になってしまう渡し方 — 子や孫の名義で口座を作っても、実際は親が通帳や印鑑を管理していると「本人のお金ではない=贈与が成立していない」と扱われ、相続財産に含められることがあります。
  • 記録の残らない現金手渡し — 贈与があったこと自体を証明できないと、税務上も家族間でもトラブルのもとになります。
  • 亡くなる直前のまとめて贈与 — 相続開始前の加算の対象になり、期待した効果が得られないことがあります。
  • 判断能力が下がってからの贈与 — 親の判断能力が低下してからの贈与は、有効性を疑われることがあります。元気なうちの話し合いが大切です。関連して元気なうちに親に聞いておくことも参考になります。

専門家に相談すべきケース

  • 財産が多く、相続税の負担を本格的に抑えたい
  • 暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利か判断したい
  • 不動産や自社株など、評価や税額が複雑な財産を贈与したい
  • 相続人の間で不公平感が出そう、または過去の贈与でもめそう

税金の有利・不利は税理士・税務署、贈与契約や紛争性のある問題は弁護士・司法書士が窓口です。費用が心配な場合は法テラス(https://www.houterasu.or.jp/)で相談先を確認できます。贈与税・相続税の一次情報は国税庁(https://www.nta.go.jp/)で確認してください。

ケースで確認(毎年110万円ずつ贈与していた母)

具体例で見てみます。あくまで一般的な例で、実際は事情により異なります。

  • 前提 — 母が2020年から毎年、子2人にそれぞれ100万円ずつを振込で贈与し、贈与契約書も作成。子はそれぞれ自分の口座を自分で管理していた。母が2026年に死亡し、相続が開始した。
  • 時系列 — 2020年〜2025年まで毎年、年110万円の基礎控除内で贈与。振込記録と契約書を残していた。2026年に相続開始。相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算して相続税を計算する必要がある(加算期間は改正で見直し中=要確認)。
  • ポイント — 基礎控除内でも、亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に足し戻す点に注意。記録が残っていたため、贈与の事実は示しやすい状態だった。
  • 注意 — これは一例です。加算される期間や税額は改正・事情により変わります。断定はできないため、税理士・税務署で確認してください。

よくある質問

Q. 年110万円までの贈与なら申告も記録も不要ですか?

基礎控除内なら贈与税の申告は原則不要ですが、贈与の事実を示すために契約書や振込記録は残しておくことをおすすめします。名義預金と見られないよう、もらった人が自分で口座を管理することも大切です。扱いは事情により異なります。

Q. 暦年課税と相続時精算課税は、どちらが得ですか?

財産の額や家族構成、今後の見通しによって変わり、一律にどちらが得とはいえません。しかも一度精算課税を選ぶと暦年課税には戻せません。選ぶ前に税理士・税務署で試算してもらうのが安全です。

Q. 孫への贈与も対象になりますか?

孫への贈与も可能です。ただし孫が相続や遺贈で財産を受け取らない場合など、相続開始前の加算の扱いが変わることがあります。教育資金などの別の特例もあるため、目的に応じて税理士・税務署で確認してください。

Q. 実家を子に生前贈与するのは有効な対策ですか?

不動産の贈与は登録免許税や不動産取得税がかかり、相続で渡すよりコストが高くなることが多いです。有効かどうかはケース次第なので、贈与・相続・売却を比較したうえで、税理士や司法書士に相談することをおすすめします。


生前贈与が自分のケースに合うかは、家族構成や財産の状況によって変わります。まずは無料診断で、実家じまいと相続の全体像から、いま考えるべきことを整理してみてください。

無料で診断する