あなたが今「親が亡くなって、確定申告が必要だったかもしれない」と気づいたなら、まず亡くなった年(と前年)の所得の中身を確認してください。 年金に加えて医療費が多かった、不動産の家賃収入があった、亡くなる直前に事業や不動産の売却があった、といった場合は「準確定申告」が必要になることがあります。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内と短く、しかも申告すると税金が戻る(還付される)ケースも少なくありません。この記事では、準確定申告とは何か、そもそも必要かの見分け方、必要書類、提出先、還付される場合までを整理します。
なお、以下は一般的な仕組みの説明です。実際に申告が必要かどうか、税額がいくらになるかは事情によって異なり、税制も改正されることがあります。最終的には税務署または税理士で最新の内容を確認してください。
準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった人(被相続人)のその年の1月1日から死亡の日までの所得について、相続人が代わりに所得税の申告・納税をする手続きです。生きていれば本人が翌年に確定申告をするはずだったものを、相続人が引き継いで行うイメージです。
通常の確定申告が「翌年の2月16日〜3月15日」に行うのに対し、準確定申告は死亡というタイミングで区切って行うため、期限も提出先も通常とは異なります。ここを勘違いすると期限に間に合わないことがあるため注意が必要です。
くわしくは国税庁のタックスアンサー「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm)でも確認できます。
そもそも準確定申告は必要か
亡くなった人全員に準確定申告が必要なわけではありません。おおまかな見分け方は次のとおりです。
- 必要になりやすいケース — 事業所得や不動産所得(家賃収入など)があった、公的年金等の収入が一定額を超えていた、亡くなった年に不動産や株式を売却して利益が出ていた、2か所以上から給与を受けていた、など。生前に毎年確定申告をしていた人は、亡くなった年も原則として必要と考えておくと安心です。
- 不要な場合もあるケース — 収入が給与1か所のみで勤務先の年末調整で精算が済んでいる、収入が少なく所得税がかからない、など。この場合は申告義務がないことがあります。
- 義務はなくても「した方が得」なケース — 義務がなくても、源泉徴収された税金や予定納税が納めすぎになっていれば、申告することで還付を受けられる場合があります(後述)。
自分のケースが必要かどうか迷うときは、税務署の窓口や税理士に、収入の種類を伝えて確認するのが確実です。あくまで一般的な整理であり、事情により異なります。
4か月の期限と提出先
準確定申告には、通常の確定申告とは違う独自のルールがあります。
- 期限 — 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。「相続の開始を知った日」とは、通常は死亡を知った日を指します。たとえば1月20日に亡くなったことを知ったなら、その翌日から数えて4か月後の5月20日ごろが一つの目安です(正確な期限は税務署で確認してください)。
- 提出先 — 相続人の住所地ではなく、被相続人(亡くなった人)の死亡当時の住所地を管轄する税務署です。ここを間違えやすいので注意してください。
- 納税・還付も同じ4か月 — 税金を納める場合の納付期限も、原則としてこの4か月以内です。逆に還付の場合も、この申告をして初めて手続きが進みます。
期限内に申告と納税を済ませないと、加算税や延滞税がかかることがあります。相続手続きの中でも期限が早い部類なので、優先順位を上げて取りかかるのが安全です。相続開始後にやることの全体像は親が亡くなった後の手続きチェックリストで確認できます。
必要書類
準確定申告では、一般的に次のような書類を準備します。ケースにより増減するため、詳細は税務署で確認してください。
- 確定申告書(準確定申告として使用)
- 死亡した人の付表(相続人が複数いる場合に、各相続人の情報を記載するもの)
- 被相続人の給与や年金の源泉徴収票
- 事業所得・不動産所得がある場合は収支内訳書や必要経費の資料
- 医療費控除を受ける場合は医療費の領収書や明細
- 生命保険料控除・社会保険料控除などの控除証明書
- 相続人の本人確認書類やマイナンバーがわかるもの
亡くなった人あての源泉徴収票や控除証明書は、勤務先・年金事務所・保険会社などに連絡して取り寄せることになります。これらの連絡は死亡後に解約・名義変更する契約の整理とあわせて進めると効率的です。
還付されるケース(税金が戻ることがある)
準確定申告は「払う」だけでなく「戻ってくる」ことも多い手続きです。代表的なのは次のようなケースです。
- 年金や給与から所得税が源泉徴収されていた — 亡くなるまでの期間が短いと、1年分の所得を前提に天引きされていた税金が納めすぎになっていることがあります。
- 医療費が多かった — 亡くなる前に入院・治療で多額の医療費がかかっていた場合、医療費控除で税額が下がり、還付につながることがあります。
- 生命保険料控除・社会保険料控除などが使える — これらの控除を反映すると、源泉徴収された税金が戻る場合があります。
還付金は相続財産の一部として扱われ、相続人が受け取ります。受け取れるお金の全体像は死亡後に受け取れるお金もあわせて確認してください。なお、還付金を受け取ると相続税の課税対象に含める必要が出る場合があり、相続税全体の考え方は相続税は誰が払うのかで整理しています。
相続人が複数のときの連署
相続人が2人以上いる場合、準確定申告は相続人全員で行うのが原則です。方法は大きく2つあります。
- 連署する方法 — 1通の申告書に相続人全員が連署して提出します。
- 各自で提出する方法 — 相続人がそれぞれ別々に申告書を提出することもできます。この場合、他の相続人に申告内容を通知することとされています。
いずれの場合も、納める税金や還付される税金は、原則として各相続人が相続分に応じて負担・受領します。相続人が誰になるのかがまだ固まっていない場合は、先に相続の基本(誰が相続人か)で確認しておくと、申告書の準備がスムーズです。
急いでやってはいけないこと
期限が4か月と短いため焦りがちですが、次の点には注意してください。
- 相続放棄を検討中なのに、あわてて納税を確定させる — 負債が多く相続放棄を選ぶ可能性がある場合、手続きの順序に注意が必要です。放棄すると相続人でなくなるため、準確定申告の扱いも変わります。判断に迷うときは先に専門家へ相談してください。
- 相続人を確定しないまま各自バラバラに申告してしまう — 誰が相続人かが曖昧なまま進めると、後から申告のやり直しが必要になることがあります。
- 還付金を独断で使ってしまう — 還付金は相続財産の一部です。遺産分割が済む前に一部の相続人が使ってしまうと、後の話し合いでもめる原因になります。
- 収入の把握が不十分なまま「不要」と自己判断する — 不動産所得や譲渡所得の見落としがあると、後で申告漏れを指摘されることがあります。判断に迷うなら税務署に確認しましょう。
専門家に相談すべきケース
- 事業所得・不動産所得・譲渡所得など、計算が複雑な所得がある
- 相続人が多い、または連絡が取れない相続人がいる
- 相続放棄を検討していて、申告との順序に迷う
- 相続税の申告も必要になりそうで、あわせて相談したい
準確定申告や相続税は税理士・税務署が窓口です。費用が心配な場合は法テラス(https://www.houterasu.or.jp/)で相談先を確認できます。相続税の基本は国税庁「No.4152」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152_qa.htm)も参考になります。
ケースで確認(年金+医療費が多かった父)
具体例で見てみます。あくまで一般的な例で、実際は事情により異なります。
- 前提 — 父が2026年3月10日に死亡。父は公的年金を受給し、亡くなる前の数か月は入院しており医療費がかさんでいた。相続人は母と子1人。父は毎年確定申告はしていなかった。
- 時系列 — 3月10日に死亡(=相続の開始を知った日)。翌日から4か月後の7月10日ごろが準確定申告の期限の目安。5月ごろに年金の源泉徴収票と医療費の領収書を集め、6月に母と子で申告書を準備、期限内に父の住所地の税務署へ提出。
- ポイント — 年金から源泉徴収されていた所得税があり、医療費控除も使えたため、結果として還付になった。還付金は相続財産として母と子で分けることになる。
- 注意 — これは一例です。年金額や医療費の金額、他の所得の有無によって、申告が必要か・還付になるかは変わります。断定はできないため、税務署または税理士で確認してください。
よくある質問
Q. 準確定申告をしないとどうなりますか?
申告と納税が必要なのに期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかることがあります。逆に還付の場合は、申告しないと戻るはずの税金を受け取れません。必要かどうか迷う場合は、早めに税務署へ相談してください。
Q. 期限の4か月に間に合いそうにありません。どうすればいいですか?
まずは被相続人の住所地の税務署に事情を相談してください。書類の取り寄せに時間がかかっている場合など、進め方の案内を受けられることがあります。放置せず早めに連絡することが大切です。扱いは事情により異なります。
Q. 相続人が1人だけでも準確定申告は必要ですか?
相続人が1人でも、被相続人に申告が必要な所得があれば準確定申告は必要です。この場合は付表なしで、その相続人が単独で申告します。必要かどうかは所得の内容によるため、税務署で確認してください。
Q. 亡くなった前年分の確定申告が済んでいない場合はどうなりますか?
前年分の確定申告期限(通常3月15日)より前に亡くなった場合、前年分も準確定申告として相続人が申告することがあります。この場合は前年分と本年分で期限の考え方が異なるため、税務署に確認することをおすすめします。
準確定申告は相続手続きの入口の一つにすぎません。期限のある手続きは他にもあります。まずは無料診断で、あなたのケースで何を・いつまでにやるべきかを整理してみてください。